金融資産運用2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問28
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる非課税口座を一般NISA口座という。
- 1一般NISA口座で保有することができる金融商品には、米国株式も含まれる。
- 2一般NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
- 3一般NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。
- 42021年末に一般NISAの非課税期間が終了した場合において、その終了時に当該一般NISA口座で保有する金融商品の時価が120万円を超えていても、その全額を2022年の一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移すことができる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
一般NISA口座の取扱いについて、最も不適切な記述を選ぶ問題である。投資対象、配当金を非課税とする要件、譲渡損失の扱い、非課税期間終了時の移管の4点が問われている。
正解の根拠
一般NISA口座内の上場株式等の譲渡で生じた損失は、措置法第37条の14第2項により、所得税に関する法令の適用上ないものとみなされる。そのため、確定申告をしても、特定口座や一般口座で生じた譲渡益と通算することはできない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。国内上場株式のほか、外国の取引所に上場する米国株式なども保有できる。
肢2:適切。配当金を非課税とするには、株式数比例配分方式を選択して口座内で受け取る必要がある。
肢3:不適切。譲渡損失はないものとみなされるため、他の口座の譲渡益と通算できない。
肢4:適切。非課税期間が終了した時点の時価が120万円を超えていても、翌年の非課税管理勘定へ全額移管できる(措置法第37条の14第5項第2号)。
一言まとめ
一般NISAの譲渡損失は「なかったものとみなす」ので、損益通算はできないと覚えよう。
一問一答各肢の正誤
○肢1一般NISA口座で保有することができる金融商品には、米国株式も含まれる。
一般NISA口座では国内上場株式のほか、外国の取引所に上場する米国株式なども保有でき、この記述は正しい。
○肢2一般NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
一般NISA口座で配当金を非課税とするには、株式数比例配分方式を選択して口座内で受け取る必要があり、この記述は正しい。
×肢3一般NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。
一般NISA口座内の譲渡損失は所得税に関する法令の適用上ないものとみなされ、他の口座の譲渡益とは通算できない。
○肢42021年末に一般NISAの非課税期間が終了した場合において、その終了時に当該一般NISA口座で保有する金融商品の時価が120万円を超えていても、その全額を2022年の一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移すことができる。
非課税期間終了時の時価が120万円を超えていても、翌年の非課税管理勘定へ全額移管でき、この記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 措置法第37条の14第2項
- 措置法第37条の14第5項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問28 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。