FP2 / 2021年5月 / 問34公表解答どおり

タックスプランニング2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年5月 FP2級学科 問34

住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1中古住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる中古住宅を取得した日から1年以内に自己の居住の用に供さなければならない。
  2. 2住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
  3. 3住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居し、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  4. 4住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

住宅ローン控除の適用要件と、その手続・継続に関する取扱いを問う問題である。居住開始の期限、初年度の申告方法、転勤による転居後の再入居、繰上げ返済後の償還期間の4点が論点となる。

正解の根拠

転任の命令に伴う転居などのやむを得ない事由で居住しなくなった後に再び居住の用に供した場合、その後の各年は控除の適用年とみなされる(措置法第41条第23項)。この取扱いは、再び居住した年(賃貸していた年は翌年)以後の各年に及ぶため、肢3の記述は適切である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。既存住宅の取得後に居住の用に供すべき期限は、取得の日から6月以内である(措置法第41条第1項)。

肢2:不適切。最初の年分は、控除に関する記載と明細書等を添付した確定申告書の提出が要件であり(措置法第41条第31項)、年末調整では受けられない。

肢3:適切。再居住した年以後の各年が適用年とみなされる。

肢4:不適切。対象となる借入金は償還期間が10年以上のものであり、繰上げ返済で10年未満となれば、その後は控除を受けられない。

一言まとめ

入居は6月以内、初年度は確定申告、繰上げ返済は10年未満に注意、転勤後の再入居は届出が鍵と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1中古住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる中古住宅を取得した日から1年以内に自己の居住の用に供さなければならない。

    既存住宅を取得した場合、居住の用に供すべき期限は取得の日から6月以内であり、1年以内ではない。

  2. ×肢2住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

    適用を受ける最初の年分は、控除に関する記載と明細書等を添付した確定申告書の提出が要件であり、勤務先への書類提出と年末調整だけでは受けられない。

  3. ○肢3住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居し、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。

    転任に伴う転居などのやむを得ない事由で居住しなくなった後に再び居住した場合、再居住した年以後の各年が適用年とみなされ、控除期間内の適用を受けられる。

  4. ×肢4住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。

    対象となる借入金は償還期間が10年以上のものであり、繰上げ返済で償還期間が10年未満となった場合は、その後の控除を受けることができない。

関連条文解説で引用

  • 措置法第41条第1項
  • 措置法第41条第31項
  • 措置法第41条第23項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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