タックスプランニング2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2021年5月 FP2級学科 問35
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1青色申告の適用を受けることができる者は、不動産所得、事業所得、雑所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。
- 2前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする年の3月31日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 3青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 4前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
所得税の青色申告について、承認を受けられる者の範囲、承認申請の期限、取りやめの届出期限、申請に対する処分がない場合のみなし承認を問う問題です。各期限の日付を正確に区別できるかが分かれ目になります。
正解の根拠
所得税法第147条第1項は、承認の申請書の提出があった場合に、承認を受けようとする年の12月31日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日に承認があったものとみなすと定めている。前年から業務を行っている者の申請である肢4は、これに一致する。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。所得税法第143条第1項は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者を対象としており、雑所得は含まれない。
肢2:不適切。所得税法第144条第1項により、申請書の提出期限はその年3月15日までであり、3月31日ではない。
肢3:不適切。所得税法第151条第1項により、青色申告をやめる届出書は翌年3月15日までに提出する。
肢4:適切。12月31日までに処分がなければ、その日に承認があったものとみなされる。
一言まとめ
申請と取りやめの期限は3月15日、みなし承認の日は12月31日と対で覚える。
関連条文解説で引用
- 所得税法第143条第1項
- 所得税法第144条第1項
- 所得税法第151条第1項
- 所得税法第147条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。