タックスプランニング2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2021年5月 FP2級学科 問39
消費税の課税事業者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 2特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 3その事業年度の基準期間がなく、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 4消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
免税事業者の範囲と、課税事業者を選択した場合の継続適用の縛りを問う問題である。基準期間・特定期間・新設法人の判定と、選択届出後の期間制限を区別できるかがポイントとなる。「最も不適切なもの」を選ぶ点にも注意する。
正解の根拠
課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、選択をやめる届出書を提出できない(消費税法第9条第6項)。継続適用の期間は原則2年であり、3年間とする肢4は誤りである。3年となるのは、調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合に限られる(消費税法第9条第7項)。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:基準期間の課税売上高が1,000万円を超える法人は免税事業者になれない。正しい。
肢2:特定期間の課税売上高と給与等支払額がいずれも1,000万円を超えれば免税事業者になれない。正しい。
肢3:基準期間がなく資本金の額が1,000万円以上の新設法人は免税事業者になれない。正しい。
肢4:期間は原則2年であり、3年間とする点が誤り。不適切である。
一言まとめ
選択の縛りは原則2年、調整対象固定資産を仕入れた場合は3年と覚える。
関連条文解説で引用
- 消費税法第9条第1項
- 消費税法第9条の2第1項
- 消費税法第9条の2第3項
- 消費税法第9条の2第4項第2号
- 消費税法第12条の2第1項
- 消費税法第9条第6項
- 消費税法第9条第7項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。