不動産2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問41
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
- 2登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。
- 3抵当権の設定を目的とする登記では、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
- 4公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
不動産の登記記録や調査資料に関する基本知識を問う問題です。借地権の対抗要件、登記事項証明書の請求と受領、権利部乙区の記載内容、公図の位置づけを順に確認し、最も不適切なものを選びます。
正解の根拠
肢2は、登記事項証明書の交付請求をオンラインで行える点は正しいものの、書面の証明書の受領は登記所の窓口での受取りか郵送によるものです。請求と受領を同列に扱い、受領までオンラインでできるとしている点が誤りです。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。借地権は、登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは第三者に対抗できます(借地借家法第10条第1項)。土地の登記記録に借地権の登記がなくても、借地権が設定されていることがあります。
肢2:不適切。受領をオンラインで行えるとする部分が誤りです。
肢3:適切。抵当権は権利部乙区に記載され、債権額や抵当権者の氏名または名称などが載ります。
肢4:適切。公図は登記所に備え付けられ、土地の位置関係等を確認する資料になります。
一言まとめ
オンラインでできるのは請求で、書面の受領は窓口か郵送と覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
借地権は登記がなくても、土地上に借地権者が登記された建物を所有していれば第三者に対抗できるため、土地の登記記録に借地権の登記がなくても借地権が存在することがある。
×肢2登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。
登記事項証明書の交付請求はオンラインでできるが、書面の証明書の受領は登記所の窓口での受取りか郵送によるもので、受領までオンラインで行えるとする点が誤りである。
○肢3抵当権の設定を目的とする登記では、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
抵当権は所有権以外の権利として権利部乙区に登記され、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記録されるため、記述は正しい。
○肢4公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。
公図は登記所に備え付けられた旧土地台帳附属地図であり、土地の位置関係等を確認する資料として有用であるため、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第10条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。