不動産2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問44
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。
- 2都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 3開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
- 4農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
都市計画法の区域区分、市街化区域と市街化調整区域の性格、開発許可後の建築制限、開発許可が不要な開発行為を問う問題です。条文の要件を正確に押さえる必要があります。
正解の根拠
開発許可を受けた開発区域内の土地では、工事完了の公告があるまでの間、原則として建築物を建築し、または特定工作物を建設してはなりません(都市計画法第37条第1項)。肢3はこの内容と一致します。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。区域区分は、必要があるときに定めることができるものであり、定めることが義務づけられるのは一定の都市計画区域に限られます(都市計画法第7条第1項)。
肢2:不適切。おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域は市街化区域です(都市計画法第7条第2項)。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域です(都市計画法第7条第3項)。
肢3:適切。上記のとおりです。
肢4:不適切。市街化調整区域内で農業を営む者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為は、許可を要しない開発行為に含まれます(都市計画法第29条第1項第2号)。
一言まとめ
市街化区域は十年以内に市街化、調整区域は市街化を抑制と対にして覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。
区域区分は、都市計画区域について必要があるときに定めることができるものであり、一定の都市計画区域を除き、すべての区域で定めなければならないわけではない。
×肢2都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域は市街化区域であり、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である。
○肢3開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
開発許可を受けた開発区域内の土地では、工事完了の公告があるまでの間、原則として建築物を建築してはならない。
×肢4農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。
市街化調整区域内で農業を営む者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為は、開発許可が不要とされているため、許可が必要とする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 都市計画法第7条第1項
- 都市計画法第7条第2項
- 都市計画法第7条第3項
- 都市計画法第37条第1項
- 都市計画法第29条第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。