FP2 / 2021年5月 / 問48公表解答どおり

不動産2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年5月 FP2級学科 問48

個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。
  2. 2土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、20.42%の税率により所得税(復興特別所得税を含む)が課される。
  3. 3相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日については、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。
  4. 4譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得について、短期と長期の区分、税率、相続で取得した土地の取得時期、譲渡費用の範囲を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。

正解の根拠

長期譲渡所得に区分される場合の所得税(復興特別所得税を含む)の税率は、短期譲渡に比べて大幅に低い。20.42%は、住民税を含めた合計の税率をも上回るため、所得税の税率としては誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の土地の譲渡による所得は、短期譲渡所得となる(措置法第32条第1項)。

肢2:不適切。20.42%は所得税(復興特別所得税を含む)の税率として高すぎる。

肢3:適切。限定承認に係らない相続で取得した資産は、被相続人が引き続き所有していたものとみなされ、取得時期が引き継がれる(所得税法第60条第1項)。

肢4:適切。譲渡のために直接要した仲介手数料は、譲渡費用として譲渡所得の金額の計算上控除される。

一言まとめ

短期譲渡の所得税は課税短期譲渡所得金額の百分の三十、長期はそれよりずっと低い。相続で取得した土地は取得時期が引き継がれると覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。

    譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の土地の譲渡は、短期譲渡所得に区分されるため、この記述は正しい。

  2. ×肢2土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、20.42%の税率により所得税(復興特別所得税を含む)が課される。

    長期譲渡所得に対する所得税(復興特別所得税を含む)の税率は20.42%より低く、この税率は誤りである。

  3. ○肢3相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日については、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。

    限定承認に係らない相続で取得した土地は、被相続人が引き続き所有していたものとみなされ、取得時期が引き継がれるため正しい。

  4. ○肢4譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。

    譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡費用として譲渡所得の金額の計算上控除されるため、この記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 措置法第32条第1項
  • 所得税法第60条第1項
  • 所得税法第60条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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