不動産2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問48
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。
- 2土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、20.42%の税率により所得税(復興特別所得税を含む)が課される。
- 3相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日については、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。
- 4譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得について、短期と長期の区分、税率、相続で取得した土地の取得時期、譲渡費用の範囲を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。
正解の根拠
長期譲渡所得に区分される場合の所得税(復興特別所得税を含む)の税率は、短期譲渡に比べて大幅に低い。20.42%は、住民税を含めた合計の税率をも上回るため、所得税の税率としては誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の土地の譲渡による所得は、短期譲渡所得となる(措置法第32条第1項)。
肢2:不適切。20.42%は所得税(復興特別所得税を含む)の税率として高すぎる。
肢3:適切。限定承認に係らない相続で取得した資産は、被相続人が引き続き所有していたものとみなされ、取得時期が引き継がれる(所得税法第60条第1項)。
肢4:適切。譲渡のために直接要した仲介手数料は、譲渡費用として譲渡所得の金額の計算上控除される。
一言まとめ
短期譲渡の所得税は課税短期譲渡所得金額の百分の三十、長期はそれよりずっと低い。相続で取得した土地は取得時期が引き継がれると覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の土地の譲渡は、短期譲渡所得に区分されるため、この記述は正しい。
×肢2土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、20.42%の税率により所得税(復興特別所得税を含む)が課される。
長期譲渡所得に対する所得税(復興特別所得税を含む)の税率は20.42%より低く、この税率は誤りである。
○肢3相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日については、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。
限定承認に係らない相続で取得した土地は、被相続人が引き続き所有していたものとみなされ、取得時期が引き継がれるため正しい。
○肢4譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡費用として譲渡所得の金額の計算上控除されるため、この記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 措置法第32条第1項
- 所得税法第60条第1項
- 所得税法第60条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。