FP2 / 2021年5月 / 問49公表解答どおり

不動産2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年5月 FP2級学科 問49

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 13,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
  2. 23,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
  3. 33,000万円特別控除と軽減税率の特例は、同一の居住用財産の譲渡について、重複して適用を受けることができない。
  4. 4軽減税率の特例は、譲渡した日の属する年の1月1日における居住用財産の所有期間が20年を超えていなければ、適用を受けることができない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と軽減税率の特例について、適用の要件と両制度の関係を問う問題である。譲渡の相手方、居住をやめてから譲渡するまでの期限、所有期間の要件、併用の可否が各肢の論点となっている。

正解の根拠

3,000万円特別控除の対象となる居住用財産の譲渡からは、配偶者その他の特別の関係がある者に対してするものが除かれている(措置法第35条第2項第1号)。したがって、配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。居住の用に供されなくなった家屋は、その日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要がある(措置法第35条第2項第2号)。「翌年」ではない。

肢2:適切。配偶者への譲渡は対象から除かれる。

肢3:不適切。軽減税率の特例の適用除外の列挙に3,000万円特別控除は含まれておらず、両者は同一の譲渡について併用できる(措置法第31条の3第1項)。

肢4:不適切。軽減税率の特例の所有期間要件は、その年1月1日において10年を超えることであり、20年ではない(措置法第31条の3第1項)。

一言まとめ

3,000万円特別控除は「身内への譲渡は対象外」、軽減税率の特例は「所有期間が10年超」と覚え、両者は併用できると押さえておく。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢13,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。

    居住の用に供されなくなった家屋は、供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があり、「翌年」ではない。

  2. ○肢23,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。

    居住用家屋の譲渡から、配偶者その他の特別の関係がある者に対してするものは除かれるため、配偶者への譲渡には3,000万円特別控除を適用できない。

  3. ×肢33,000万円特別控除と軽減税率の特例は、同一の居住用財産の譲渡について、重複して適用を受けることができない。

    軽減税率の特例の適用除外の列挙に3,000万円特別控除は含まれておらず、同一の居住用財産の譲渡について両者を重ねて適用できる。

  4. ×肢4軽減税率の特例は、譲渡した日の属する年の1月1日における居住用財産の所有期間が20年を超えていなければ、適用を受けることができない。

    軽減税率の特例は、その年1月1日における所有期間が10年を超えることが要件であり、20年を超える必要はない。

関連条文解説で引用

  • 措置法第35条第2項第2号
  • 措置法第35条第2項第1号
  • 措置法第31条の3第1項
  • 措置法第35条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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