不動産2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問50
Aさんは、商業用店舗の建設等を通じた所有土地の有効活用について検討している。土地の有効活用の手法の一般的な特徴についてまとめた下表のうち、各項目に記載された内容が最も適切なものはどれか。土地の所有名義Aさんの建設資金の有効活用の手法建物の所有名義(有効活用後)負担の要否建設協力金方式Aさんデベロッパー不要(全部または一部)等価交換方式AさんとデベロッパーAさんとデベロッパー必要定期借地権方式Aさん借地人不要事業受託方式AさんとデベロッパーAさん必要
- 1建設協力金方式
- 2等価交換方式
- 3定期借地権方式
- 4事業受託方式
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
土地の有効活用の手法(建設協力金方式・等価交換方式・定期借地権方式・事業受託方式)について、土地の名義・建物の名義・建設資金の負担の要否の一般的な特徴を問う問題です。
正解の根拠
定期借地権方式は、Aさんが土地を貸して借地権を設定し、借地人が建物を建設して所有する方式です。借地権は建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権である(借地借家法第2条第1項第1号)。そのため、土地の名義はAさんのままで、建物は借地人の名義となり、Aさんは建設資金を負担する必要がありません。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。建設協力金方式は、建物をAさん名義で建てる方式で、表の記載は合いません。
肢2:不適切。等価交換方式では建設資金の負担は不要が一般的で、「必要」は誤りです。
肢3:適切。表の記載が一般的な特徴と一致します。
肢4:不適切。事業受託方式は土地・建物ともAさん名義で、土地名義の記載が合いません。
一言まとめ
定期借地権方式は、土地は自分名義、建物は借地人名義、建設資金は不要と覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第2条第1項第1号
- 借地借家法第2条第1項第2号
- 借地借家法第2条第1項第3号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問50 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。