相続・事業承継2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問57
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する次の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、宅地等の適用面積の調整は考慮しないものとする。特例対象宅地等の区分減額の対象となる限度面積減額割合特定事業用宅地等400㎡(ア)特定居住用宅地等(イ)80%特定同族会社事業用宅地等(ウ)80%貸付事業用宅地等200㎡(エ)
- 1(ア)50%(イ)330㎡(ウ)400㎡(エ)50%
- 2(ア)50%(イ)400㎡(ウ)200㎡(エ)80%
- 3(ア)80%(イ)330㎡(ウ)400㎡(エ)50%
- 4(ア)80%(イ)400㎡(ウ)200㎡(エ)80%
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
小規模宅地等の特例で、宅地等の区分ごとの減額割合と限度面積を正しく覚えているかを問う問題である。
正解の根拠
特定事業用宅地等・特定居住用宅地等・特定同族会社事業用宅地等は、価額に20%を乗じた額が課税価格に算入されるので、減額割合は80%である(措置法第69条の4第1項第1号)。貸付事業用宅地等は50%である(措置法第69条の4第1項第2号)。限度面積は、特定事業用等宅地等が400㎡(措置法第69条の4第2項第1号)、特定居住用宅地等が330㎡(措置法第69条の4第2項第2号)である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:(ア)は50%と書かれているが、正しくは80%なので不適切。
肢2:(ア)50%は80%、(イ)400㎡は330㎡、(ウ)200㎡は400㎡、(エ)80%は50%が正しく、不適切。
肢3:(ア)80%、(イ)330㎡、(ウ)400㎡、(エ)50%のすべてが正しく、適切。
肢4:(イ)は400㎡と書かれているが正しくは330㎡、(ウ)は200㎡と書かれているが正しくは400㎡、(エ)は80%と書かれているが正しくは50%なので不適切。
一言まとめ
事業用と居住用は80%減、貸付用だけ50%減と覚える。
関連条文解説で引用
- 措置法第69条の4第1項第1号
- 措置法第69条の4第1項第2号
- 措置法第69条の4第2項第1号
- 措置法第69条の4第2項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問57 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。