相続・事業承継2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問59
相続対策における生命保険の活用に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。非上場会社のオーナー社長であるAさんの推定相続人は、妻Bさん、子Cさんおよび子Dさんの3人であり、Aさんの自社株以外の主な財産は、現預金だけである。将来、自己に相続が開始したときにおいて、自己の保有するすべての自社株を後継者である子Cさんに相続させるとともに、子Cさんは、他の相続人に対して代償財産を交付するという代償分割を実施することを検討している。この場合、交付する代償財産の財源として、契約者(=保険料負担者)および被保険者を(ア)、死亡保険金受取人を(イ)とする終身保険に加入することは効果的である。
- 1(ア)子Cさん(イ)妻Bさんと子Dさん
- 2(ア)Aさん(イ)子Cさん
- 3(ア)子Cさん(イ)子Cさん
- 4(ア)Aさん(イ)妻Bさんと子Dさん
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
代償分割を予定するときに、代償財産の財源となる終身保険をどのような契約形態にするかを問う問題である。契約者、被保険者、死亡保険金受取人の組み合わせが論点となる。
正解の根拠
終身保険は、被保険者が死亡したときに死亡保険金が支払われる。Aさんに相続が開始したときに保険金が支払われるようにするには、被保険者をAさんとする必要がある。また、代償財産を交付するのは子Cさんなので、死亡保険金受取人を子Cさんとすれば、受け取った保険金を財源として他の相続人に代償財産を交付できる。契約者はAさんとし、保険料もAさんが負担する。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:被保険者が子Cさんでは、Aさんの相続開始時に保険金が支払われず、受取人も妻Bさんと子Dさんであるため不適切。
肢2:被保険者がAさん、受取人が子Cさんで、代償財産の財源になるため適切。
肢3:被保険者が子Cさんでは、Aさんの相続開始時に保険金が支払われないため不適切。
肢4:被保険者はAさんだが、受取人が妻Bさんと子Dさんでは、子Cさんが交付する代償財産の財源にならないため不適切。
一言まとめ
被保険者は被相続人、受取人は代償財産を交付する後継者と覚える。相続開始の場面から逆算して、誰に保険金が入るかを確認する。
関連条文解説で引用
- 保険法第42条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問59 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。