ライフプランニングと資金計画2021年4月1日時点の法令に基づく出題です
2021年9月 FP2級学科 問3
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれない。
- 2業務上の負傷または疾病が治癒したときに身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労働者災害補償保険法に規定する障害等級に該当する場合、障害補償給付が受けられる。
- 3労災保険の適用事業所の事業主は、その営む事業において使用する労働者数の多寡にかかわらず、労災保険の特別加入の対象となる。
- 4労災保険の保険料を計算する際に用いる保険料率は、適用事業所の事業の種類による差異はない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
労災保険の対象となる労働者の範囲、給付の種類、特別加入、保険料率の基本を問う問題です。最も適切なものを選びます。
正解の根拠
労災保険法第12条の8第1項により、業務災害に関する保険給付には労災保険法第12条の8第1項第3号が含まれます。業務上の負傷や疾病が治ったときに身体に障害が残り、障害等級に該当すれば、障害補償給付が受けられます。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:アルバイトやパートタイマーも労働者であり、労災保険の適用を受けるため不適切です。
肢2:障害等級に該当する障害が残れば障害補償給付を受けられるため適切です。
肢3:特別加入の対象となる事業主は、使用する労働者数などの条件を満たす中小事業主等に限られ、労働者数にかかわらないわけではないため不適切です。
肢4:保険料率は事業の種類ごとに定められており、差異がないとする点が誤りで不適切です。
一言まとめ
労災保険は雇用形態を問わず、保険料率は事業の種類別、特別加入は対象者が限られる、と押さえましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれない。
アルバイトやパートタイマーも労働者であり、雇用形態にかかわらず労災保険の適用を受けるため、含まれないとする記述は誤りである。
○肢2業務上の負傷または疾病が治癒したときに身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労働者災害補償保険法に規定する障害等級に該当する場合、障害補償給付が受けられる。
業務災害に関する保険給付には障害補償給付があり、業務上の負傷や疾病が治ったときに障害等級に該当する障害が残れば受けられる。
×肢3労災保険の適用事業所の事業主は、その営む事業において使用する労働者数の多寡にかかわらず、労災保険の特別加入の対象となる。
特別加入の対象となる事業主は、使用する労働者数などの条件を満たす中小事業主等に限られ、労働者数にかかわらず対象となるわけではない。
×肢4労災保険の保険料を計算する際に用いる保険料率は、適用事業所の事業の種類による差異はない。
労災保険の保険料率は事業の種類ごとに定められており、事業の種類による差異がないとする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 労災保険法第12条の8第1項
- 労災保険法第12条の8第1項第3号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。