ライフプランニングと資金計画2021年4月1日時点の法令に基づく出題です
2021年9月 FP2級学科 問4
雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、日本国籍を有しない者は、原則として、雇用保険の被保険者とならない。
- 2雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
- 3育児休業給付金の支給額は、賃金が支払われなかった場合、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して181日目以降については、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額である。
- 4高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して10年以上あること等の要件を満たす必要がある。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
雇用保険の被保険者の範囲、基本手当の受給要件、育児休業給付金の額、高年齢雇用継続基本給付金の受給要件を問う問題です。数字の暗記が正誤を分けます。
正解の根拠
雇用保険法第13条第1項は、基本手当について、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上あることを支給要件としています。肢2の記述はこれと一致します。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:国籍は被保険者となるかどうかの要件ではなく、日本国籍を有しないことだけで被保険者から除かれないため不適切です。
肢2:離職の日以前2年間に12か月以上の被保険者期間が必要という原則を述べており適切です。
肢3:雇用保険法第61条の7第4項により、休業日数が通算して181日目以降は50%であり、67%とする点が誤りで不適切です。
肢4:雇用保険法第61条第1項第1号は、被保険者であった期間に相当する期間が5年に満たないときは支給しないと定めており、10年以上とする点が誤りで不適切です。
一言まとめ
基本手当は「2年で12か月」、育児休業給付金は181日目から50%、高年齢雇用継続基本給付金は5年、と数字を対で覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、日本国籍を有しない者は、原則として、雇用保険の被保険者とならない。
被保険者となるかどうかは雇用の実態で決まり、日本国籍を有しないことだけを理由に原則として被保険者から除かれるわけではない。
○肢2雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
基本手当は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上あることが原則の支給要件である。
×肢3育児休業給付金の支給額は、賃金が支払われなかった場合、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して181日目以降については、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額である。
育児休業給付金は、休業日数が通算して181日目以降は休業開始時賃金日額×支給日数の50%であり、67%とする点が誤りである。
×肢4高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して10年以上あること等の要件を満たす必要がある。
高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者であった期間に相当する期間が5年に満たないと支給されず、10年以上を要するとする点が誤りである。
関連条文解説で引用
- 雇用保険法第13条第1項
- 雇用保険法第61条の7第4項
- 雇用保険法第61条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。