リスク管理2021年4月1日時点の法令に基づく出題です
2021年9月 FP2級学科 問18
契約者(=保険料負担者)を個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。
- 2居住用建物と家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料を合算した金額が地震保険料控除の対象となる。
- 3契約者がケガで入院したために受け取る普通傷害保険の入院保険金は、雑所得として課税対象となる。
- 4自動車事故で被保険自動車が損壊したために受け取る自動車保険の車両保険の保険金は、当該自動車を修理しなかった場合、雑所得として課税対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
契約者が個人の損害保険について、受け取る給付や払い込む保険料が所得税でどう扱われるかを問う問題である。満期返戻金は一時所得、身体や資産の損害への保険金は非課税、という区分が問われる。
正解の根拠
所得税法施行令第184条第2項は、損害保険契約等に基づく満期返戻金等の支払を受けた場合の一時所得の金額の計算方法を定めている。満期返戻金等には、保険期間の満了後に満期返戻金を支払う特約のある損害保険契約の満期返戻金が含まれる(所得税法施行令第184条第4項第1号)。したがって、積立普通傷害保険の満期返戻金は一時所得として課税対象となる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。満期返戻金は一時所得として課税される。
肢2:不適切。地震保険料控除の対象は地震保険料のみで、火災保険料は含まれない。
肢3:不適切。所得税法施行令第30条第1項第1号は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金を非課税とされる保険金に掲げており、入院保険金は雑所得にならない。
肢4:不適切。所得税法施行令第30条第1項第2号は、資産の損害に基因して支払を受ける保険金を非課税とされる保険金に掲げており、車両の損壊による保険金も雑所得にならない。
一言まとめ
満期返戻金は一時所得、身体や資産の損害に対する保険金は非課税と対で覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。
損害保険契約等に基づく満期返戻金は満期返戻金等として一時所得の金額の計算対象となり、課税対象となる。
×肢2居住用建物と家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料を合算した金額が地震保険料控除の対象となる。
地震保険料控除の対象は地震保険料であり、火災保険料は含まれないため、両者を合算した金額が対象になるとはいえない。
×肢3契約者がケガで入院したために受け取る普通傷害保険の入院保険金は、雑所得として課税対象となる。
身体の傷害に基因して支払を受ける入院保険金は非課税とされる保険金に掲げられており、雑所得にはならない。
×肢4自動車事故で被保険自動車が損壊したために受け取る自動車保険の車両保険の保険金は、当該自動車を修理しなかった場合、雑所得として課税対象となる。
資産の損害に基因して支払を受ける車両保険の保険金は非課税とされる保険金に掲げられており、雑所得にはならない。
関連条文解説で引用
- 所得税法施行令第184条第2項
- 所得税法施行令第184条第4項第1号
- 所得税法施行令第30条第1項第1号
- 所得税法施行令第30条第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問18 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。