リスク管理2021年4月1日時点の法令に基づく出題です
2021年9月 FP2級学科 問20
生命保険等を活用した法人の福利厚生に係るアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。
- 2「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金、定年退職時に支給する生存退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。
- 3「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。
- 4「従業員の自助努力による資産形成を支援したい」という顧客に対して、勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の活用をアドバイスした。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
法人が生命保険等を活用して福利厚生制度を整える場合に、顧客の目的に合った保険種類を選べているかを問う問題である。死亡、退職、就業不能、資産形成といった目的ごとに、代表的な商品の役割を対応させて考える必要がある。
正解の根拠
総合福祉団体定期保険は、従業員の死亡に備える保障を目的とした定期保険であり、死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金の原資づくりに用いられる。生存中に支給する定年退職金の原資を準備する目的には適さない。したがって、定年退職時の退職金の原資として総合福祉団体定期保険を勧める肢1は不適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。死亡保障が中心の商品であり、定年退職金の原資準備には向かない。
肢2:適切。養老保険は死亡時と満期時の双方に保険金が出るため、死亡退職金と生存退職金の両方の原資に使える。
肢3:適切。団体就業不能保障保険は、就業不能時の給付を通じて休業補償規程に基づく給付の原資準備に活用できる。
肢4:適切。一般財形は給与天引きで積み立てる制度であり、自助努力による資産形成の支援にふさわしい。
一言まとめ
死亡への備えは定期保険系、生存退職金の準備は養老保険と、目的と商品を対応させて覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。
総合福祉団体定期保険は死亡保障が中心であり、生存中に支給する定年退職金の原資準備には向かない。
○肢2「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金、定年退職時に支給する生存退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。
養老保険は死亡時にも満期時にも保険金が支払われるため、弔慰金・死亡退職金と生存退職金の双方の原資に活用できる。
○肢3「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。
団体就業不能保障保険は従業員が就業不能となったときの給付が目的で、休業補償規程に基づく給付の原資準備に合う。
○肢4「従業員の自助努力による資産形成を支援したい」という顧客に対して、勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の活用をアドバイスした。
勤労者財産形成貯蓄積立保険は給与天引きで積み立てる制度で、従業員の自助努力による資産形成の支援に合う。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。