タックスプランニング2021年4月1日時点の法令に基づく出題です
2021年9月 FP2級学科 問38
法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。
- 1法人税の本税
- 2法人住民税の本税
- 3法人事業税の本税
- 4法人税を延滞したことにより支払った延滞税
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
法人が納付した税金が、法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるかどうかを問う問題です。損金不算入とされる税金の範囲を区別できるかが問われています。
正解の根拠
法人税法第38条第1項は、法人税の本税を損金の額に算入しないと定めています。法人税法第38条第2項第2号が定める道府県民税と市町村民税、すなわち法人住民税も同様に算入されません。延滞税は、法人税法第55条第3項第1号が挙げる損金不算入の対象です。これに対し法人事業税は、これらの列挙にないため、費用として損金の額に算入されます(法人税法第22条第3項第2号)。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:法人税の本税は損金不算入であり、損金算入される税金に該当しません。
肢2:法人住民税の本税も損金不算入であり、該当しません。
肢3:法人事業税の本税は損金の額に算入されるため該当し、これが正解です。
肢4:延滞税は損金不算入であり、該当しません。
一言まとめ
法人税・法人住民税・延滞税は損金に入らず、法人事業税は入ると整理して覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 法人税法第38条第1項
- 法人税法第38条第2項第2号
- 法人税法第22条第3項第2号
- 法人税法第55条第3項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。