FP2 / 2021年9月 / 問38公表解答どおり

タックスプランニング2021年4月1日時点の法令に基づく出題です

2021年9月 FP2級学科 問38

法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。

  1. 1法人税の本税
  2. 2法人住民税の本税
  3. 3法人事業税の本税
  4. 4法人税を延滞したことにより支払った延滞税

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

法人が納付した税金が、法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるかどうかを問う問題です。損金不算入とされる税金の範囲を区別できるかが問われています。

正解の根拠

法人税法第38条第1項は、法人税の本税を損金の額に算入しないと定めています。法人税法第38条第2項第2号が定める道府県民税と市町村民税、すなわち法人住民税も同様に算入されません。延滞税は、法人税法第55条第3項第1号が挙げる損金不算入の対象です。これに対し法人事業税は、これらの列挙にないため、費用として損金の額に算入されます(法人税法第22条第3項第2号)。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:法人税の本税は損金不算入であり、損金算入される税金に該当しません。

肢2:法人住民税の本税も損金不算入であり、該当しません。

肢3:法人事業税の本税は損金の額に算入されるため該当し、これが正解です。

肢4:延滞税は損金不算入であり、該当しません。

一言まとめ

法人税・法人住民税・延滞税は損金に入らず、法人事業税は入ると整理して覚えましょう。

関連条文解説で引用

  • 法人税法第38条第1項
  • 法人税法第38条第2項第2号
  • 法人税法第22条第3項第2号
  • 法人税法第55条第3項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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