FP2 / 2021年9月 / 問39公表解答どおり

タックスプランニング2021年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2021年9月 FP2級学科 問39

消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年をいう。
  2. 2消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超の法人は、消費税の免税事業者となることができない。
  3. 3簡易課税制度を選択することができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。
  4. 4消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

消費税の納税義務の免除(小規模事業者)、基準期間の意味、簡易課税制度の選択要件、確定申告の期限といった基本事項を問う問題です。それぞれの内容を正確に押さえているかが論点になります。

正解の根拠

消費税法第9条第1項は、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者について、消費税を納める義務を免除すると定めている。したがって、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は免税事業者となることができず、納税義務を負う。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:個人事業者の基準期間は、その年の前年ではなく前々年であるため、不適切。

肢2:上記のとおり、基準期間の課税売上高が1,000万円超の法人は免税事業者となれないため、適切。

肢3:簡易課税制度を選択できる上限は、1億円ではなく、これよりも低い金額であるため、不適切。

肢4:消費税の確定申告の期限は、所得税の確定申告の期限(3月15日)とは異なるため、不適切。

一言まとめ

基準期間は個人なら前々年、法人なら前々事業年度と覚える。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えれば免税事業者にはなれない。

関連条文解説で引用

  • 消費税法第9条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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