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2021年9月 FP2級学科 問46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- 2建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
- 3北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
- 4日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
都市計画区域および準都市計画区域内で適用される建築基準法の規制のうち、接道義務、セットバック部分の扱い、北側斜線制限、日影規制の適用区域を問う問題である。これらの規制は、都市計画区域および準都市計画区域内に限って適用される(建築基準法第41条の2第1項)。
正解の根拠
建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。これが接道義務であり、肢2の記述と一致する。他の3肢にはそれぞれ誤りがあるので、最も適切なものは肢2に定まる。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。セットバック部分は道路とみなされる部分であり、建蔽率・容積率を算定する際の敷地面積には算入できない。
肢2:適切。接道義務の内容そのものである。
肢3:不適切。北側斜線制限は低層住居専用地域や中高層住居専用地域などが対象で、商業地域には適用されない。
肢4:不適切。日影規制の対象外は商業地域、工業地域、工業専用地域であり、準工業地域は除かれていない。
一言まとめ
接道義務は「2m以上」、日影規制は商業・工業・工業専用を除く、北側斜線は住居系の地域、と用途地域ごとに整理して覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
セットバック部分は道路とみなされる部分であり、建蔽率・容積率を算定する際の敷地面積には算入できない。
○肢2建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない(接道義務)。
×肢3北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
北側斜線制限は低層住居専用地域や中高層住居専用地域などに適用され、商業地域内の建築物には適用されない。
×肢4日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。
日影規制の対象外となるのは商業地域、工業地域、工業専用地域であり、準工業地域は除外されず対象になり得る。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。