FP2 / 2021年9月 / 問47公表解答どおり

不動産2021年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2021年9月 FP2級学科 問47

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
  2. 2共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
  3. 3通常の集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
  4. 4形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

区分所有法について、敷地利用権の分離処分の禁止、共用部分の持分割合、集会の招集通知、共用部分の変更の決議要件を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。

正解の根拠

共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものは、この特別多数決の対象から除かれている(区分所有法第17条第1項)。したがって、著しい変更を伴わない変更にも各4分の3以上の決議が必要とする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。区分所有法第22条第1項は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、専有部分と敷地利用権の分離処分を禁じている。

肢2:適切。各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による(区分所有法第14条第1項)。

肢3:適切。集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発する(区分所有法第35条第1項)。

肢4:不適切。各4分の3以上の決議が必要なのは、著しい変更を伴う共用部分の変更である。

一言まとめ

共用部分の変更は「著しい変更を伴うか」で分かれる。各4分の3以上の決議は、著しい変更を伴うものだけが対象である。

関連条文解説で引用

  • 区分所有法第22条第1項
  • 区分所有法第14条第1項
  • 区分所有法第14条第2項
  • 区分所有法第35条第1項
  • 区分所有法第17条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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