不動産2021年4月1日時点の法令に基づく出題です
2021年9月 FP2級学科 問50
Aさんは銀行から融資を受け、自己所有の土地に賃貸用建物を建設し(2020年12月完成)、2021年1月から不動産賃貸事業を始めた。この事業に関する次の事業収支計画表の不動産所得の金額にあてはまる数値として、最も適切なものはどれか。なお、Aさんは青色申告承認申請書を提出していないものとする。また、事業収支計画表に記載のない条件については考慮しないものとする。<事業収支計画表(2021年1月1日から2021年12月31日)>金額科目計算根拠など(単位:万円)収入家賃収入3,60010万円×30室×12ヵ月借入金利子1,000(注)「その他」は、不動産所得の金額の計算支出借入金元本返済額1,500上、全額が必要経費に算入されるその他(注)600現金収支500建物・建物附属設備の減価償却費800不動産所得の金額()所得税法上の金額
- 1500
- 2700
- 31,200
- 42,200
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
事業収支計画表から不動産所得の金額を求める問題で、必要経費に算入されるものとされないものの区別が問われる。青色申告承認申請書は未提出のため、青色申告特別控除は考慮しない。
正解の根拠
所得税法第26条第2項は、不動産所得の金額を総収入金額から必要経費を控除した金額と定めている。総収入金額は家賃収入3,600万円、必要経費は借入金利子1,000万円、その他600万円、減価償却費800万円の合計2,400万円である。借入金元本返済額1,500万円は必要経費に算入されない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。正しい金額は1,200万円で、500万円とは一致しない。
肢2:不適切。正しい金額は1,200万円で、700万円とは一致しない。
肢3:適切。3,600万円から2,400万円を差し引いた1,200万円である。
肢4:不適切。正しい金額は1,200万円で、2,200万円とは一致しない。
計算過程
必要経費=1,000万円+600万円+800万円=2,400万円。不動産所得=3,600万円−2,400万円=1,200万円。
一言まとめ
借入金の利子は必要経費、元本の返済は必要経費にならない。現金収支と所得は別の計算と押さえる。
関連条文解説で引用
- 所得税法第26条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問50 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。