FP2 / 2021年9月 / 問51公表解答どおり

相続・事業承継2021年4月1日時点の法令に基づく出題です

2021年9月 FP2級学科 問51

民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1書面によらない贈与においては、その履行がなされていない場合であっても、各当事者は契約の解除をすることができない。
  2. 2定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者が死亡しても受贈者が生存している限り、その効力を失うことはない。
  3. 3負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、原則として、当該贈与の契約の解除をすることができる。
  4. 4死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、民法の遺贈に関する規定が準用され、死因贈与契約書については家庭裁判所による検認が必要である。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

民法上の贈与について、解除、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の各制度の内容を正確に理解しているかを問う問題である。

正解の根拠

民法第541条第1項は、相手方が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、契約を解除できると定めている。負担付贈与で受贈者が負担を履行しない場合も、贈与者は原則としてこの催告による解除ができる。ただし、不履行が軽微なときは解除できない。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、各当事者が解除できる(民法第550条第1項)。履行前は解除できるので誤り。

肢2:定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う(民法第552条第1項)。贈与者が死亡すれば失効するので誤り。

肢3:正しい。

肢4:死因贈与に遺贈の規定が準用される点は正しいが、死因贈与契約書は遺言書ではなく、検認は必要としないので誤り。

一言まとめ

書面によらない贈与は履行前なら解除でき、定期贈与は当事者の死亡で終わる。死因贈与は遺贈の準用があっても検認は不要と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1書面によらない贈与においては、その履行がなされていない場合であっても、各当事者は契約の解除をすることができない。

    書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き各当事者が解除できるため、履行前は解除できないとする点が誤り。

  2. ×肢2定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者が死亡しても受贈者が生存している限り、その効力を失うことはない。

    定期贈与は贈与者または受贈者の死亡によって効力を失うため、贈与者が死亡しても失効しないとする点が誤り。

  3. ○肢3負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、原則として、当該贈与の契約の解除をすることができる。

    負担付贈与で受贈者が負担を履行しないとき、相当の期間を定めた催告に応じなければ、贈与者は原則として解除できる。

  4. ×肢4死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、民法の遺贈に関する規定が準用され、死因贈与契約書については家庭裁判所による検認が必要である。

    死因贈与には遺贈の規定が準用されるが、死因贈与契約書は遺言書ではなく、家庭裁判所の検認は必要ないため誤り。

関連条文解説で引用

  • 民法第550条第1項
  • 民法第552条第1項
  • 民法第541条第1項
  • 民法第554条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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