FP2 / 2021年9月 / 問52公表解答どおり

相続・事業承継2021年4月1日時点の法令に基づく出題です

2021年9月 FP2級学科 問52

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1特別養子縁組が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
  2. 2直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  3. 3本人の配偶者の兄弟姉妹は、3親等の姻族であり、親族である。
  4. 4夫婦は、夫婦間の協議によってのみ、離婚をすることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

親族に関する民法の規定のうち、特別養子縁組の効果、扶養義務、姻族、離婚の方法を正確に区別できるかを問う問題である。

正解の根拠

民法第877条第1項は、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があると定めている。さらに民法第877条第2項は、家庭裁判所は特別の事情があるとき、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができると定めている。肢2の記述は、この両方の内容と一致している。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:養子と実方の父母及びその血族との親族関係は特別養子縁組によって終了する(民法第817条の9第1項)。よって誤り。

肢2:正しい。

肢3:配偶者の兄弟姉妹は姻族で親族に当たるが、親等は配偶者を基準に数えるため、3親等とする点が誤り。

肢4:協議による離婚ができる(民法第763条第1項)。しかし、裁判上の離婚もある(民法第819条第2項)ので、協議によってのみとする点が誤り。

一言まとめ

特別養子縁組は実方との親族関係を終了させる。扶養義務は、原則の範囲と、家庭裁判所が例外的に広げられる範囲を分けて覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1特別養子縁組が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。

    養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了するため、終了しないとする点が誤り。

  2. ○肢2直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

    直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養義務があり、家庭裁判所は特別の事情があれば三親等内の親族間にも扶養義務を負わせられる。

  3. ×肢3本人の配偶者の兄弟姉妹は、3親等の姻族であり、親族である。

    配偶者の兄弟姉妹は姻族で親族に当たるが、その親等は配偶者を基準に数えるため3親等とする点が誤り。

  4. ×肢4夫婦は、夫婦間の協議によってのみ、離婚をすることができる。

    夫婦は協議で離婚できるが、裁判上の離婚もあるため、協議によってのみ離婚できるとする点が誤り。

関連条文解説で引用

  • 民法第817条の9第1項
  • 民法第877条第1項
  • 民法第877条第2項
  • 民法第763条第1項
  • 民法第819条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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