ライフプランニングと資金計画2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年1月 FP2級学科 問6
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額を負担し、掛金月額は、被共済者1人当たり3万円が上限となっている。
- 2常時使用する従業員数が20人以下の卸売業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。
- 3国民年金基金の給付には、老齢年金、遺族一時金、障害一時金がある。
- 4日本国籍を有するが、日本国内には住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができない。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
中小企業退職金共済(中退共)、小規模企業共済、国民年金基金について、掛金の負担、加入できる者、給付の種類を問う問題である。
正解の根拠
中小企業退職金共済法第3条第1項は、中小企業者でなければ退職金共済契約を締結することができないと定めている。中退共は事業主である中小企業者が契約者となる制度で、掛金は事業主が全額を負担し、従業員に負担させることはできない。掛金月額は被共済者1人当たり3万円が上限である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:掛金は事業主の全額負担で、掛金月額の上限は3万円であるため適切。
肢2:小規模企業共済に加入できるのは小規模企業者に限られる(小規模企業共済法第3条第1項)。卸売業などの商業・サービス業では、常時使用する従業員数が20人以下というだけでは小規模企業者に当たらないため不適切。
肢3:国民年金基金の給付は老齢年金と遺族一時金であり、障害一時金は無いため不適切。
肢4:日本国籍を有し海外に住む20歳以上65歳未満の任意加入被保険者も国民年金基金に加入できるため不適切。
一言まとめ
中退共は「事業主の全額負担・掛金月額の上限3万円」。国民年金基金に障害給付は無く、老齢年金と遺族一時金だけと覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額を負担し、掛金月額は、被共済者1人当たり3万円が上限となっている。
中小企業退職金共済の掛金は事業主が全額を負担し、掛金月額は被共済者1人当たり3万円が上限であるので適切。
×肢2常時使用する従業員数が20人以下の卸売業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。
卸売業などの商業・サービス業の個人事業主は、常時使用する従業員数が20人以下というだけでは小規模企業者の人数要件を満たさず、加入できるとはいえない。
×肢3国民年金基金の給付には、老齢年金、遺族一時金、障害一時金がある。
国民年金基金の給付は老齢年金と遺族一時金であり、障害一時金は設けられていないため誤り。
×肢4日本国籍を有するが、日本国内には住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができない。
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者も国民年金基金に加入することができるため誤り。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。