リスク管理2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年1月 FP2級学科 問14
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 1養老保険の月払保険料について、保険料の支払いがなかったため、自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、生命保険料控除の対象となる。
- 2終身保険の月払保険料のうち、2022年1月に払い込まれた2021年12月分の保険料は、2021年分の生命保険料控除の対象となる。
- 32021年4月に加入した特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- 42021年4月に加入した一時払定額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
生命保険料控除の対象となる保険料の範囲と、控除の区分(一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料)を問う問題である。
正解の根拠
自動振替貸付は、保険料の払込みがないときに保険会社が保険料を立て替えて払込みに充当する仕組みである。充当された金額は契約者が支払った保険料として扱われるため、生命保険料控除の対象となる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。自動振替貸付による充当額も支払った保険料として控除の対象となる。
肢2:不適切。控除は各年において支払った保険料についてその年分の所得から行う(所得税法第76条第1項)。2022年1月に払い込んだ保険料は、2021年12月分でも2022年分の控除の対象となる。
肢3:不適切。特定(三大)疾病保障定期保険は死亡等に基因して保険金等が支払われる生命保険であり、一般の生命保険料控除の対象となる。介護医療保険料からは新生命保険料が除かれる(所得税法第76条第2項)。
肢4:不適切。新個人年金保険契約等は、年金支払開始日前10年以上の期間にわたって定期に保険料を払い込むことが要件である(所得税法第76条第8項第2号)。一時払はこれを満たさない。
一言まとめ
自動振替貸付の充当額は「支払った保険料」、控除は「実際に支払った年」、一時払の年金保険は「個人年金保険料控除の対象外」と押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1養老保険の月払保険料について、保険料の支払いがなかったため、自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、生命保険料控除の対象となる。
自動振替貸付は保険会社が保険料を立て替えて払込みに充当する仕組みであり、充当された金額は契約者が支払った保険料として生命保険料控除の対象となる。
×肢2終身保険の月払保険料のうち、2022年1月に払い込まれた2021年12月分の保険料は、2021年分の生命保険料控除の対象となる。
生命保険料控除は各年において支払った保険料についてその年分の所得から控除するものであり、2022年1月に払い込んだ保険料は2021年12月分であっても2022年分の控除の対象となる。
×肢32021年4月に加入した特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
特定(三大)疾病保障定期保険は死亡等に基因して一定額の保険金等が支払われる生命保険契約であり、その保険料は一般の生命保険料控除の対象で、介護医療保険料からは新生命保険料が除かれている。
×肢42021年4月に加入した一時払定額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
新個人年金保険契約等は保険料の払込みが年金支払開始日前10年以上の期間にわたって定期に行われることが要件であり、一時払の契約はこれを満たさないため個人年金保険料控除の対象とならない。
関連条文解説で引用
- 所得税法第76条第1項
- 所得税法第76条第5項第1号
- 所得税法第76条第2項
- 所得税法第76条第8項
- 所得税法第76条第8項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。