FP2 / 2022年1月 / 問15公表解答どおり

リスク管理2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年1月 FP2級学科 問15

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2021年10月に締結したものとする。

  1. 1被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
  2. 2被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
  3. 3被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半100分の40相当期間においては、その40%相当額を限度に損金の額に算入することができる。
  4. 4被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

法人が契約者となる生命保険の保険料について、保険の種類と保険金受取人の組合せに応じた経理処理(資産計上・損金算入・給与)を問う問題である。定期保険では最高解約返戻率に応じた資産計上ルールも問われている。

正解の根拠

給付金受取人が法人である医療保険のうち解約返戻金のないものは、保険料に貯蓄性がなく、支払保険料は期間の経過に応じて損金の額に算入することができる。本問の契約は年払いかつ全期払いであり、支払保険料は損金算入が可能である。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。満期保険金受取人が被保険者である養老保険の保険料は、被保険者に対する給与として取り扱われる。全額資産計上となるのは、死亡保険金・満期保険金の受取人がいずれも法人の場合である。

肢2:不適切。死亡保険金受取人が法人の終身保険は貯蓄性が高く、支払保険料は全額を資産に計上する。

肢3:不適切。最高解約返戻率が60%の定期保険は、前半100分の40相当期間において支払保険料の40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入する。

肢4:適切。解約返戻金のない医療保険の保険料は損金算入できる。

一言まとめ

法人契約は「誰が受け取るか」と「貯蓄性の有無」で資産計上・損金算入・給与に振り分ける。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

    死亡保険金受取人が遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、資産計上ではなく被保険者に対する給与として取り扱われる。

  2. ×肢2被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

    死亡保険金受取人が法人である終身保険は貯蓄性が高く、支払保険料は損金算入ではなく全額を資産に計上する。

  3. ×肢3被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半100分の40相当期間においては、その40%相当額を限度に損金の額に算入することができる。

    最高解約返戻率が60%の定期保険では、前半100分の40相当期間は支払保険料の40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入するため、損金算入の限度を40%とする記述は誤りである。

  4. ○肢4被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。

    給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、貯蓄性がないため損金の額に算入することができる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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