リスク管理2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年1月 FP2級学科 問17
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象とならない。
- 2国内旅行傷害保険では、国内旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象となる。
- 3普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガは補償の対象となる。
- 4家族傷害保険(家族型)では、保険期間中に誕生した記名被保険者本人の子は被保険者とはならない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
傷害保険の種類ごとの補償範囲を問う問題である。地震・津波によるケガの扱い、業務中や国外での事故の扱い、家族傷害保険の被保険者の範囲がポイントとなる。
正解の根拠
普通傷害保険は、急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償する保険であり、国内外を問わず、また業務中か業務外かを問わず補償の対象となる。したがって、日本国外における業務中の事故によるケガも補償される。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。海外旅行傷害保険では、地震や地震を原因とする津波によるケガも補償の対象となる。
肢2:不適切。国内旅行傷害保険では、地震・噴火・津波によるケガは特約がなければ補償の対象とならない。
肢3:適切。普通傷害保険は、国外での事故や業務中の事故によるケガも補償する。
肢4:不適切。家族傷害保険の被保険者の範囲は事故発生時の続柄で判定されるため、保険期間中に誕生した記名被保険者本人の子も被保険者となる。
一言まとめ
地震・津波によるケガを特約なしで補償するのは海外旅行傷害保険であり、国内の傷害保険は原則として対象外と押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象とならない。
海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震や地震を原因とする津波によるケガも、特約なしで補償の対象となる。
×肢2国内旅行傷害保険では、国内旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象となる。
国内旅行傷害保険では、地震・噴火・津波によるケガは特約がなければ補償の対象とならない。
○肢3普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガは補償の対象となる。
普通傷害保険は、国内外を問わず、また業務中か業務外かを問わず、急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償の対象とする。
×肢4家族傷害保険(家族型)では、保険期間中に誕生した記名被保険者本人の子は被保険者とはならない。
家族傷害保険の被保険者の範囲は事故発生時の続柄で判定されるため、保険期間中に誕生した記名被保険者本人の子も被保険者となる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。