FP2 / 2022年1月 / 問25公表解答どおり

金融資産運用2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年1月 FP2級学科 問25

国内上場株式の配当金の受取方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。

  1. 1配当金領収証方式は、発行会社から郵送される配当金領収証を、指定された受取金融機関に持参して配当金を受け取る方法である。
  2. 2登録配当金受領口座方式を選択する場合、ゆうちょ銀行の口座を受取口座に指定することはできない。
  3. 3同一銘柄を複数の証券会社の口座で保有する場合、配当金の受取方法として、登録配当金受領口座方式または株式数比例配分方式を証券会社の口座ごとに選択することができる。
  4. 4NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として、株式数比例配分方式を選択しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

国内上場株式の配当金の受取方法(配当金領収証方式・登録配当金受領口座方式・株式数比例配分方式)の仕組みと、NISA口座で配当金を非課税で受け取るための受取方法を問う問題である。

正解の根拠

登録配当金受領口座方式と株式数比例配分方式は、保有するすべての銘柄の配当金について一律に適用される受取方法であり、証券会社の口座ごとに別々の方式を選ぶことはできない。したがって、口座ごとに選択できるとする肢3の記述は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。配当金領収証方式は、郵送された配当金領収証を指定の受取金融機関に持参して配当金を受け取る方法である。

肢2:適切。登録配当金受領口座方式では、ゆうちょ銀行の口座を受取口座に指定することはできない。

肢3:不適切。両方式は保有する全銘柄に一律に適用され、証券会社の口座ごとに選択することはできない。

肢4:適切。NISA口座の上場株式等の配当等が非課税となるのは、非課税口座を開設した金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者である場合に限られる(措置法第9条の8第1項)。そのため、証券会社の口座で受け取る株式数比例配分方式を選択する必要がある。

一言まとめ

NISA口座の配当金を非課税にするなら株式数比例配分方式、登録配当金受領口座方式と株式数比例配分方式は「全銘柄一律」と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1配当金領収証方式は、発行会社から郵送される配当金領収証を、指定された受取金融機関に持参して配当金を受け取る方法である。

    配当金領収証方式は、郵送された配当金領収証を指定の受取金融機関に持参して配当金を受け取る方法であり、記述は正しい。

  2. ○肢2登録配当金受領口座方式を選択する場合、ゆうちょ銀行の口座を受取口座に指定することはできない。

    登録配当金受領口座方式では、ゆうちょ銀行の口座を受取口座に指定することはできないため、記述は正しい。

  3. ×肢3同一銘柄を複数の証券会社の口座で保有する場合、配当金の受取方法として、登録配当金受領口座方式または株式数比例配分方式を証券会社の口座ごとに選択することができる。

    登録配当金受領口座方式と株式数比例配分方式は保有する全銘柄に一律に適用され、証券会社の口座ごとに選択することはできないため、記述は誤り。

  4. ○肢4NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として、株式数比例配分方式を選択しなければならない。

    NISA口座の配当等の非課税は、非課税口座を開設した金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者である場合に限られるため、株式数比例配分方式の選択が必要であり、記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 措置法第9条の8第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問25 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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