タックスプランニング2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年1月 FP2級学科 問38
消費税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者に該当し、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する場合を除き、その課税期間において消費税の課税事業者となることはない。
- 2消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、非課税取引に該当する。
- 3消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。
- 4消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年3月15日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
消費税の納税義務の免除、課税事業者の選択、非課税取引、確定申告書の提出期限という基本的な取扱いを横断的に問う問題である。
正解の根拠
土地の譲渡は非課税取引とされており、課税事業者が行った場合であっても消費税は課されない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは、納税義務は免除されない(消費税法第9条の2第1項)。
肢2:適切。土地の譲渡は非課税取引に該当し、課税事業者が行っても消費税は課されない。
肢3:不適切。課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、選択をやめる旨の届出書を提出できない(消費税法第9条第6項)。原則は2年間であり、3年間ではない。
肢4:不適切。確定申告書は課税期間の末日の翌日から2月以内に提出するのが原則であり(消費税法第45条第1項)、個人事業者については特例により翌年3月末日が期限とされている。3月15日は所得税の確定申告期限である。
一言まとめ
土地の譲渡は非課税、選択届出の拘束は原則2年、個人事業者の消費税の申告期限は3月末日と、所得税との違いをセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者に該当し、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する場合を除き、その課税期間において消費税の課税事業者となることはない。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えれば納税義務は免除されないため、選択届出書を出さずに課税事業者となる場合がある。
○肢2消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、非課税取引に該当する。
土地の譲渡は非課税取引に該当し、課税事業者が行った場合でも消費税は課されない。
×肢3消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。
事業を廃止した場合を除き、翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ選択をやめる届出書を提出できず、原則は3年間ではなく2年間である。
×肢4消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年3月15日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
確定申告書は課税期間の末日の翌日から2月以内が原則で、個人事業者は特例により翌年3月末日が期限であり、3月15日ではない。
関連条文解説で引用
- 消費税法第9条の2第1項
- 消費税法第9条第6項
- 消費税法第45条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。