FP2 / 2022年1月 / 問39公表解答どおり

タックスプランニング2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年1月 FP2級学科 問39

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、譲渡価額と時価の差額が会社の受贈益となる。
  2. 2会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。
  3. 3役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、役員の給与所得の収入金額に算入される。
  4. 4役員が所有する土地を時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、時価の2分の1に相当する金額が役員の譲渡所得の収入金額に算入される。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

会社と役員の間で時価と異なる価額や無償の取引が行われた場合に、会社側(法人税)と役員側(所得税)でどう課税されるかを問う問題である。

正解の根拠

個人が法人に対して資産を時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合は、時価で譲渡したものとみなして譲渡所得を計算する(みなし譲渡)。収入金額は時価そのものであり、「時価の2分の1に相当する金額」とする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。会社が時価より高い価額で役員に譲渡すると、時価を超える部分は会社の受贈益となる。

肢2:適切。役務の提供に係る収益として益金の額に算入する金額は、別段の定めがあるものを除き、通常得べき対価の額に相当する金額とされる(法人税法第22条の2第4項)。無利息貸付けでも、原則として通常収受すべき利息相当額が会社の益金の額に算入される。

肢3:適切。役員が社宅に無償で居住している場合、原則として通常の賃貸料相当額が経済的利益として役員の給与所得の収入金額に算入される。

肢4:不適切。時価の2分の1未満での法人への譲渡では、時価の2分の1ではなく時価そのものが譲渡所得の収入金額とされる。

一言まとめ

法人への低額譲渡では、2分の1は判定の基準であり、収入金額は時価と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、譲渡価額と時価の差額が会社の受贈益となる。

    会社が時価より高い価額で役員に建物を譲渡した場合、時価を超える部分は役員から受けた利益として会社の受贈益となるので適切である。

  2. ○肢2会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。

    役務の提供に係る収益として益金に算入する金額は、別段の定めがあるものを除き通常得べき対価の額であり、無利息貸付けでも原則として通常収受すべき利息相当額が会社の益金に算入されるので適切である。

  3. ○肢3役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、役員の給与所得の収入金額に算入される。

    役員が会社の社宅に無償で居住する場合、原則として通常の賃貸料相当額が経済的利益として役員の給与所得の収入金額に算入されるので適切である。

  4. ×肢4役員が所有する土地を時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、時価の2分の1に相当する金額が役員の譲渡所得の収入金額に算入される。

    個人が法人に時価の2分の1未満の価額で資産を譲渡した場合は時価で譲渡したものとみなされ、収入金額は時価の2分の1ではなく時価そのものとなるので不適切である。

関連条文解説で引用

  • 法人税法第22条の2第4項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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