FP2 / 2022年1月 / 問46公表解答どおり

不動産2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年1月 FP2級学科 問46

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
  2. 2防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができるが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができない。
  3. 3建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
  4. 4日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業地域および工業専用地域を除く用途地域における建築物に適用される。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

建築基準法の容積率の前面道路幅員による制限、防火地域内の耐火建築物に対する建蔽率の緩和、隣地斜線制限の適用地域、日影規制の対象区域を問う問題である。

正解の根拠

日影規制は、地方公共団体の条例で指定する区域内の建築物に適用されるが、対象区域となり得るのは住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域および用途地域の指定のない区域であり、工業地域、工業専用地域に加えて商業地域も対象外である。肢4は商業地域を除いていない点で誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。前面道路の幅員が12m未満の場合、幅員に一定の数値を乗じたもの以下でなければならず(建築基準法第52条第2項)、都市計画の容積率といずれか低い方が上限となる。

肢2:適切。防火地域内の耐火建築物等は建蔽率に十分の一を加える緩和がある(建築基準法第53条第3項)が、容積率に同様の緩和はない。

肢3:適切。隣地斜線制限の対象区分に低層住居専用地域と田園住居地域は含まれていない(建築基準法第56条第1項第2号)。

肢4:不適切。商業地域も日影規制の対象外である。

一言まとめ

日影規制が及ばないのは「商業・工業・工業専用」の各地域。隣地斜線が及ばないのは「低層住居専用・田園住居」と対で覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。

    前面道路の幅員が十二メートル未満の建築物の容積率は、都市計画で定められた容積率に加え、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの以下でなければならず、いずれか低い方が上限となる。

  2. ○肢2防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができるが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができない。

    防火地域内の耐火建築物等には建蔽率の数値に十分の一を加える緩和があるが、容積率にはこのような防火地域内の耐火建築物に対する緩和措置はない。

  3. ○肢3建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。

    隣地斜線制限の対象区分には第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域が含まれておらず、これらの地域では絶対高さの制限が設けられている。

  4. ×肢4日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業地域および工業専用地域を除く用途地域における建築物に適用される。

    日影規制の対象区域は条例で指定され、工業地域および工業専用地域に加え商業地域も対象外とされているため、工業地域と工業専用地域だけを除くとする記述は誤りである。

関連条文解説で引用

  • 建築基準法第52条第2項
  • 建築基準法第53条第3項
  • 建築基準法第53条第3項第1号
  • 建築基準法第56条第1項第2号
  • 建築基準法第55条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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