不動産2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年1月 FP2級学科 問47
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
- 2家屋に係る固定資産税は、毎年1月1日における家屋の所有者に対して課される。
- 3住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり330㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。
- 4都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
固定資産税の標準税率と賦課期日、住宅用地の課税標準の特例、都市計画税の課税対象区域を問う問題である。
正解の根拠
地方税法第349条の3の2第2項は、小規模住宅用地の課税標準を、課税標準となるべき価格の六分の一の額とすると定めている。小規模住宅用地に当たるのは、住宅用地のうち住居の数に応じて二百平方メートル以下の部分である(地方税法第349条の3の2第2項第2号)。330㎡以下とする肢3は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。固定資産税の標準税率は百分の一・四であり(地方税法第350条第1項)、市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができる。
肢2:適切。家屋に係る固定資産税は、賦課期日である毎年1月1日における家屋の所有者に課される。
肢3:不適切。六分の一の特例の対象は、住宅一戸当たり二百平方メートル以下の部分である。
肢4:適切。都市計画税は、都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に課される(地方税法第702条第1項)。
一言まとめ
住宅用地の特例は「二百平方メートル以下の部分は六分の一、超える部分は三分の一(地方税法第349条の3の2第1項)」。330㎡は別の制度の数字と混同しない。
一問一答各肢の正誤
○肢1土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
固定資産税の標準税率は百分の一・四とされており、市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができる。
○肢2家屋に係る固定資産税は、毎年1月1日における家屋の所有者に対して課される。
固定資産税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日であり、家屋に係る固定資産税はその時点の所有者に課される。
×肢3住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり330㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。
住宅用地の課税標準を価格の六分の一の額とする特例の対象となる小規模住宅用地は、住宅一戸当たり二百平方メートル以下の部分であり、330㎡以下ではない。
○肢4都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
都市計画税は、都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その所有者に課される。
関連条文解説で引用
- 地方税法第350条第1項
- 地方税法第350条第2項
- 地方税法第349条の3の2第2項
- 地方税法第349条の3の2第2項第1号
- 地方税法第349条の3の2第2項第2号
- 地方税法第702条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。