不動産2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年1月 FP2級学科 問50
不動産の有効活用の手法等の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1等価交換方式では、土地所有者は、土地の所有権の一部(持分)を譲渡することにより、その共有地上に建設された建物を全部取得することとなる。
- 2事業受託方式では、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行うこととなる。
- 3建設協力金方式では、土地所有者が土地上に建設するビルや店舗等を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受け、当該建物を建設することとなる。
- 4定期借地権方式では、土地所有者は、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は借地権者となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
土地の有効活用の代表的な手法である等価交換方式、事業受託方式、建設協力金方式、定期借地権方式の特徴を問う問題である。誰が建設資金を負担し、誰が建物を所有するかを整理できているかがポイントである。
正解の根拠
等価交換方式では、土地所有者が土地の全部または一部を譲渡し、デベロッパーが建設資金を負担して建物を建設する。土地所有者は、譲渡した土地の価額に見合う割合で建物の一部を取得するのであって、建物の全部を取得するわけではない。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。土地所有者が取得するのは、譲渡した土地の持分に相当する建物の一部であり、建物の全部ではない。
肢2:適切。事業受託方式は企画から建設会社の選定、完成後の管理・運営までをデベロッパーに任せる方式で、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う。
肢3:適切。建設協力金方式は、入居予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。
肢4:適切。定期借地権方式では土地を貸して地代収入を得る。借地権は建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権であり(借地借家法第2条第1項第1号)、建物は借地権者が所有する。
一言まとめ
等価交換方式は「土地を出して建物の一部を得る」、事業受託方式は「任せるが資金は自分」と覚えておく。
一問一答各肢の正誤
×肢1等価交換方式では、土地所有者は、土地の所有権の一部(持分)を譲渡することにより、その共有地上に建設された建物を全部取得することとなる。
等価交換方式では、土地所有者は譲渡した土地の持分に見合う建物の一部を取得するのであり、建物の全部を取得するわけではない。
○肢2事業受託方式では、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行うこととなる。
事業受託方式は、企画・建設会社の選定・管理運営等をデベロッパーに任せる一方、建設資金の調達や返済は土地所有者自身が行う方式である。
○肢3建設協力金方式では、土地所有者が土地上に建設するビルや店舗等を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受け、当該建物を建設することとなる。
建設協力金方式は、建物を借り受ける予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受けて、土地所有者が建物を建設する方式である。
○肢4定期借地権方式では、土地所有者は、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は借地権者となる。
借地権は建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権であり、定期借地権方式では土地所有者は地代収入を得て、建物は借地権者が所有する。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第2条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問50 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。