FP2 / 2022年1月 / 問49公表解答どおり

不動産2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年1月 FP2級学科 問49

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 13,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
  2. 23,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない。
  3. 3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。
  4. 4軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と、軽減税率の特例の適用要件を問う問題である。譲渡の相手方、居住しなくなった後の譲渡期限、所有期間、軽減税率が及ぶ範囲がポイントになる。

正解の根拠

3,000万円特別控除の対象となる居住用家屋の譲渡からは、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものが除かれている(措置法第35条第2項第1号)。したがって、配偶者への譲渡には適用されない。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。配偶者など特別の関係がある者への譲渡は対象外である(措置法第35条第2項第1号)。

肢2:不適切。居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であれば対象となる(措置法第35条第2項第2号)。6ヵ月ではない。

肢3:不適切。軽減税率の特例は、その年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産が対象である(措置法第31条の3第1項)。5年超では足りない。

肢4:不適切。軽減税率が適用されるのは課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分であり(措置法第31条の3第1項第1号)、1億円以下の部分ではない。

一言まとめ

3,000万円特別控除は配偶者等への譲渡が対象外、軽減税率の特例は所有期間10年超・6,000万円以下の部分と整理しておく。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢13,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。

    3,000万円特別控除の対象となる居住用家屋の譲渡からは、配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものが除かれている。

  2. ×肢23,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない。

    居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡であれば適用対象となり、6ヵ月以内に限られない。

  3. ×肢3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。

    軽減税率の特例は、その年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡が対象であり、5年超では適用を受けられない。

  4. ×肢4軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。

    所得税の軽減税率が適用されるのは課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分であり、1億円以下の部分ではない。

関連条文解説で引用

  • 措置法第35条第2項第1号
  • 措置法第35条第2項第2号
  • 措置法第31条の3第1項
  • 措置法第31条の3第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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