FP2 / 2022年5月 / 問4公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2021年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2022年5月 FP2級学科 問4

雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付の保険料は、事業主と労働者で折半して負担するのに対し、雇用保険二事業の保険料は、事業主が全額を負担する。
  2. 2特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、150日である。
  3. 3育児休業給付金は、期間を定めずに雇用される一般被保険者が、原則として、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、その休業開始日前1年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が6ヵ月以上あるときに支給される。
  4. 4高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合、原則として、当該支給対象月に支払われた賃金の額の15%相当額である。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

雇用保険の保険料負担、基本手当の所定給付日数、育児休業給付金の支給要件、高年齢雇用継続基本給付金の額を横断的に問う問題です。

正解の根拠

育児休業給付金は、休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに支給されます(雇用保険法第61条の7第1項)。「1年間」「6ヵ月以上」はいずれも誤りです。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。失業等給付・育児休業給付の保険料は労使折半、雇用保険二事業の保険料は事業主の全額負担です。

肢2:適切。一般の受給資格者で算定基礎期間が20年以上の場合、所定給付日数は150日です(雇用保険法第22条第1項第1号)。

肢3:不適切。要件は「前2年間」に「通算して12箇月以上」です。

肢4:適切。賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満のとき、給付額は賃金の額の15%です(雇用保険法第61条第5項第1号)。

一言まとめ

育児休業給付金は「2年間で12か月」、高年齢雇用継続基本給付金は「61%未満なら15%」をセットで覚えましょう。

関連条文解説で引用

  • 雇用保険法第22条第1項第1号
  • 雇用保険法第61条の7第1項
  • 雇用保険法第61条第5項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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