FP2 / 2022年5月 / 問5公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年5月 FP2級学科 問5

公的年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
  2. 2老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。
  3. 3老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上であり、かつ、その受給権者によって生計を維持されている一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。
  4. 4産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

国民年金の第1号被保険者の要件、繰下げ支給の申出方法、加給年金額の加算要件、産前産後休業期間中の保険料免除を問う問題です。

正解の根拠

産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者については、事業主が所定の申出をすることにより、被保険者負担分と事業主負担分の保険料がいずれも免除されます。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で第2号・第3号に該当しないものです(国民年金法第7条第1項第1号)。国籍要件はありません。

肢2:不適切。老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰下げは別々に申し出ることができます。

肢3:不適切。加給年金額が加算されるのは、被保険者期間の月数が240以上の老齢厚生年金に限られます(厚生年金保険法第44条第1項)。

肢4:適切。産前産後休業期間中は労使双方の保険料が免除されます。

一言まとめ

第1号被保険者に国籍要件なし、加給年金は「240月以上」、繰下げは厚生年金と基礎年金で別々に可能、と押さえましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。

    第1号被保険者は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で第2号・第3号に該当しないものであり、日本国籍は要件とされていない。

  2. ×肢2老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。

    老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰下げ支給の申出は別々に行うことができ、同時に行う必要はない。

  3. ×肢3老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上であり、かつ、その受給権者によって生計を維持されている一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。

    加給年金額が加算される老齢厚生年金は、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限られ、10年以上では足りない。

  4. ○肢4産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。

    産前産後休業期間中の厚生年金保険料は、事業主の申出により被保険者負担分・事業主負担分ともに免除される。

関連条文解説で引用

  • 国民年金法第7条第1項第1号
  • 厚生年金保険法第44条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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