FP2 / 2022年5月 / 問14公表解答どおり

リスク管理2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年5月 FP2級学科 問14

契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2021年10月に締結したものとする。

  1. 1死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が65%である定期保険(保険期間20年、年払保険料120万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
  2. 2死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
  3. 3死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
  4. 4給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

法人が契約者・保険料負担者、役員が被保険者である生命保険について、保険の種類と受取人の組み合わせごとに、支払保険料を資産に計上するか損金の額に算入するかを問う問題である。

正解の根拠

死亡保険金受取人と満期保険金受取人がともに法人である養老保険は、保険金がいずれも法人に支払われる契約であるため、支払保険料の全額を資産に計上する。2分の1を資産に計上し残額を損金の額に算入できるのは、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。最高解約返戻率が65%の定期保険は、保険期間の前半4割相当期間は支払保険料の40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入する。

肢2:適切。死亡保険金受取人が法人の終身保険は、支払保険料の全額を資産に計上する。

肢3:不適切。受取人がいずれも法人の養老保険は全額資産計上であり、2分の1を損金算入することはできない。

肢4:適切。給付金受取人が法人で解約返戻金のない医療保険は、全期払いであれば支払保険料の全額を損金の額に算入できる。

一言まとめ

受取人がすべて法人の終身保険・養老保険は全額資産計上、死亡保険金受取人が遺族の養老保険は2分の1資産計上と区別する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が65%である定期保険(保険期間20年、年払保険料120万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

    最高解約返戻率が65%の定期保険は、保険期間の前半4割相当期間は支払保険料の40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入する。

  2. ○肢2死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

    死亡保険金受取人が法人である終身保険は貯蓄性があり、支払保険料の全額を資産に計上する。

  3. ×肢3死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

    死亡保険金受取人と満期保険金受取人がともに法人である養老保険は、支払保険料の全額を資産に計上する。2分の1を資産計上できるのは死亡保険金受取人が被保険者の遺族の場合である。

  4. ○肢4給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

    給付金受取人が法人で解約返戻金のない医療保険は、全期払いであれば支払保険料の全額を損金の額に算入できる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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