FP2 / 2022年5月 / 問35公表解答どおり

タックスプランニング2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年5月 FP2級学科 問35

住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が15年以上のものに限られる。
  2. 2住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
  3. 3住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
  4. 4住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

住宅ローン控除の要件として、借入金の償還期間、床面積の居住用割合、入居までの期間、年末調整で適用できる年分を問う問題である。

正解の根拠

租税特別措置法施行令第26条第1項は、住宅ローン控除の対象となる家屋を、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものに限っている。肢2はこの要件と一致する。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。対象となる借入金は、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものである(措置法第41条第1項第1号)。15年以上ではない。

肢2:適切。床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される家屋に限られる(租税特別措置法施行令第26条第1項)。

肢3:不適切。家屋をその新築の日または取得の日から6月以内に居住の用に供した場合に限り適用される(措置法第41条第1項)。3ヵ月以内ではない。

肢4:不適切。年末調整による控除は、控除の適用を受けた個人が居住日の属する年の翌年以後の各年に受けるものである(措置法第41条の2の2第1項)。居住の用に供した年分は確定申告で適用を受ける(措置法第41条第31項)。

一言まとめ

「償還期間10年以上」「床面積の2分の1以上が居住用」「6月以内に入居」「初年度は確定申告、翌年以後は年末調整」をセットで押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が15年以上のものに限られる。

    対象となる借入金は、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済するものであり、15年以上に限られない。

  2. ○肢2住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

    対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものに限られる。

  3. ×肢3住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

    家屋の新築の日または取得の日から6月以内に居住の用に供した場合に適用されるので、3ヵ月以内ではない。

  4. ×肢4住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

    年末調整による控除は居住日の属する年の翌年以後の各年に認められるもので、居住の用に供した年分は確定申告書に記載・添付をして適用を受ける。

関連条文解説で引用

  • 措置法第41条第1項第1号
  • 租税特別措置法施行令第26条第1項
  • 措置法第41条第1項
  • 措置法第41条の2の2第1項
  • 措置法第41条第31項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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