FP2 / 2022年5月 / 問38公表解答どおり

タックスプランニング2021年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2022年5月 FP2級学科 問38

消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1簡易課税制度の適用を受けることができるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。
  2. 2新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出することで、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。
  3. 3簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として、5年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
  4. 4簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

消費税の簡易課税制度について、適用対象、事業開始時の届出の効力、継続適用期間、不適用届出の時期を問う問題である。

正解の根拠

選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができない(消費税法第37条第6項)。継続適用は原則2年間であり、「5年間」とする肢3は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について適用を受けることができる(消費税法第37条第1項)。

肢2:適切。提出日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であれば、当該課税期間から適用される(消費税法第37条第1項)。

肢3:不適切。継続適用が求められるのは原則2年間であり、5年間ではない(消費税法第37条第6項)。

肢4:適切。不適用届出書の提出があった日の属する課税期間の末日の翌日以後に、選択の届出は効力を失う(消費税法第37条第7項)。そのため、やめようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要がある。

一言まとめ

簡易課税は「基準期間の課税売上高5,000万円以下」「2年間の継続適用」をセットで覚える。

関連条文解説で引用

  • 消費税法第37条第1項
  • 消費税法第37条第6項
  • 消費税法第37条第5項
  • 消費税法第37条第7項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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