タックスプランニング2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年5月 FP2級学科 問37
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1法人が法人税および法人住民税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
- 2法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
- 3法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができる。
- 4法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
法人税・法人住民税、会議費、役員給与、減価償却費について、損金の額に算入できるかを問う問題である。
正解の根拠
内国法人が納付する法人税の額は、一定のものを除き、損金の額に算入しない(法人税法第38条第1項)。また、地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税も、一定のものを除き、損金の額に算入しない(法人税法第38条第2項第2号)。法人住民税はこれにあたるため、全額を損金算入できるとする記述は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。法人税・法人住民税は、いずれも原則として損金不算入である。
肢2:適切。会議に関連して茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は、交際費等に含まれず、全額を損金算入できる(租税特別措置法施行令第37条の5第2項第2号)。
肢3:適切。定期同額給与は損金不算入の対象から除かれる(法人税法第34条第1項第1号)。ただし、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入しない(法人税法第34条第2項)。
肢4:適切。償却費として損金経理をした金額のうち、償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入される(法人税法第31条第1項)。
一言まとめ
法人税・法人住民税は損金不算入、会議費・定期同額給与・償却限度額までの減価償却費は損金算入、と区別して覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1法人が法人税および法人住民税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
法人税の額は一定のものを除き損金の額に算入されず、法人住民税にあたる道府県民税及び市町村民税も損金の額に算入されないため、全額損金算入とする記述は誤りである。
○肢2法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
会議に関連して茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は政令に掲げられた費用であり、交際費等に含まれず全額を損金の額に算入できる。
○肢3法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができる。
定期同額給与は損金不算入となる役員給与から除かれるため損金算入でき、不相当に高額な部分の金額など一定のものだけが損金不算入となる。
○肢4法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
減価償却資産の償却費として損金経理をした金額のうち、償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入される。
関連条文解説で引用
- 法人税法第38条第1項
- 法人税法第38条第2項
- 法人税法第38条第2項第2号
- 租税特別措置法施行令第37条の5第2項第2号
- 法人税法第34条第1項
- 法人税法第34条第1項第1号
- 法人税法第34条第2項
- 法人税法第31条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問37 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
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