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2022年5月 FP2級学科 問45
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
- 2敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
- 3商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- 4第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定のうち、接道義務、前面道路の幅員による容積率の制限、日影規制の対象区域、低層住居専用地域等の高さ制限を問う問題である。
正解の根拠
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内においては、建築物の高さは、10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画で定められた高さの限度を超えてはならない(建築基準法第55条第1項)。したがって、第二種低層住居専用地域で「8mを超える建築物を建築することはできない」とする記述は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。
肢2:適切。前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、幅員のメートルの数値に一定の数値を乗じたもの以下でなければならない(建築基準法第52条第2項)。都市計画で定められた容積率の制限もかかるため、いずれか低い方が上限となる。
肢3:適切。商業地域、工業地域および工業専用地域は、日影規制の対象区域として条例で指定することができない。
肢4:不適切。高さの限度は10mまたは12mであり、8mではない(建築基準法第55条第1項)。
一言まとめ
低層住居専用地域等の絶対高さ制限は「10mまたは12m」と押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないという接道義務の記述であり、正しい。
○肢2敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
前面道路の幅員が12m未満の建築物の容積率は、幅員のメートルの数値に区分に応じた数値を乗じたもの以下とされ、都市計画で定められた容積率との低い方が上限となる。
○肢3商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
日影規制の対象区域として条例で指定できるのは住居系等の地域であり、商業地域・工業地域・工業専用地域は指定できないため、正しい。
×肢4第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。
第二種低層住居専用地域内の建築物の高さの限度は、10mまたは12mのうち都市計画で定められたものであり、8mではない。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第52条第2項
- 建築基準法第52条第1項
- 建築基準法第55条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。