不動産2021年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2022年5月 FP2級学科 問46
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
- 2集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1ヵ月前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
- 3形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
- 4集会の決議は、原則として、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対して、その効力を有しない。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
区分所有法の集会に関する規定のうち、管理者の集会招集義務、招集通知の時期、共用部分の変更に必要な決議、集会の決議の特定承継人に対する効力を問う問題である。
正解の根拠
区分所有法第34条第2項は、管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないと定めている。肢1はこの規定どおりの記述である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。管理者には、少なくとも毎年1回の集会招集義務がある(区分所有法第34条第2項)。
肢2:不適切。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸縮できる(区分所有法第35条第1項)。「1ヵ月前」ではない。
肢3:不適切。区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要なのは、共用部分の変更のうち形状または効用の著しい変更を伴うものである(区分所有法第17条第1項)。著しい変更を伴わないものはこの特別決議の対象から除かれており、普通決議で足りる。
肢4:不適切。集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても効力を生ずる。決議後に区分所有権を譲り受けた者も決議に拘束される。
一言まとめ
集会は「毎年1回招集」「1週間前に通知」、共用部分の変更は「著しい変更のみ特別決議」と押さえる。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第34条第2項
- 区分所有法第35条第1項
- 区分所有法第17条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。