FP2 / 2022年5月 / 問47公表解答どおり

不動産2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年5月 FP2級学科 問47

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1不動産取得税は、相続や贈与により不動産を取得した場合は課されない。
  2. 2一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
  3. 3所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて高くなる。
  4. 4登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

不動産の取得に係る不動産取得税と登録免許税について、非課税となる取得、新築住宅の課税標準の特例、登記原因による税率の違い、表題登記の扱いを問う問題である。

正解の根拠

住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含み、政令で定めるものに限る)をした場合、その住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定では、1戸について1,200万円を価格から控除する(地方税法第73条の14第1項)。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)による不動産の取得には、不動産取得税を課することができない(地方税法第73条の7第1項第1号)。しかし、贈与による取得は非課税とされておらず、課税される。

肢2:適切。一定の新築住宅は、1戸につき1,200万円を価格から控除する(地方税法第73条の14第1項)。

肢3:不適切。所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、相続による場合の方が贈与による場合よりも低い。

肢4:不適切。建物を新築した場合の建物表題登記には、登録免許税は課されない。課されるのはその後の所有権保存登記である。

一言まとめ

不動産取得税は「相続は非課税・贈与は課税」、登録免許税は「表題登記は非課税、相続は贈与より低い税率」と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1不動産取得税は、相続や贈与により不動産を取得した場合は課されない。

    相続(包括遺贈及び相続人に対する遺贈を含む)による不動産の取得は非課税だが、贈与による取得は非課税とされておらず、不動産取得税が課される。

  2. ○肢2一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。

    一定の住宅の建築をした場合、その取得に対する不動産取得税の課税標準の算定では、1戸につき1,200万円を価格から控除する。

  3. ×肢3所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて高くなる。

    所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合よりも低い。

  4. ×肢4登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。

    建物を新築した場合の建物表題登記には登録免許税は課されず、その後の所有権保存登記に課される。

関連条文解説で引用

  • 地方税法第73条の7第1項第1号
  • 地方税法第73条の14第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04