相続・事業承継2021年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2022年5月 FP2級学科 問52
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 125歳以上の者は、配偶者を有していなくても、特別養子縁組により養親となることができる。
- 2特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の父母の同意がなければならない。
- 3本人からみて、配偶者の妹は、2親等の姻族であり、親族に該当する。
- 4協議離婚後の財産分与について、当事者間に協議が調わない場合、当事者は、原則として、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
特別養子縁組の養親の要件と父母の同意、姻族の親等、離婚後の財産分与の手続を問う問題である。
正解の根拠
民法第817条の3第1項は、養親となる者は配偶者のある者でなければならないと定めている。したがって、配偶者を有していない者は、25歳以上であっても特別養子縁組により養親となることはできない。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。養親となる者は、配偶者のある者でなければならない(民法第817条の3第1項)。
肢2:適切。特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意が必要である。ただし、父母がその意思を表示できない場合や、父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない(民法第817条の6第1項)。
肢3:適切。配偶者の妹は、配偶者を通じて本人から2親等の姻族にあたり、親族に含まれる。
肢4:適切。財産分与について当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない(民法第768条第2項)。
一言まとめ
特別養子縁組の養親は「配偶者のある者」に限られ、年齢だけでは足りない。
関連条文解説で引用
- 民法第817条の3第1項
- 民法第817条の6第1項
- 民法第768条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。