ライフプランニングと資金計画2022年4月1日時点の法令に基づく出題です
2022年9月 FP2級学科 問6
国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者だけでなく第3号被保険者も加入することができる。
- 2国民年金基金には、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。
- 3小規模企業共済に加入した場合、支払った掛金額に2分の1を乗じた額が小規模企業共済等掛金控除として所得税の所得控除の対象となる。
- 4中小企業退職金共済に新規で加入する事業主は、加入月から1年間、掛金月額の2分の1相当額(従業員ごとに5,000円が上限)について国の助成を受けることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
国民年金基金の加入対象者、小規模企業共済等掛金控除の控除額、中小企業退職金共済の新規加入助成を問う問題である。
正解の根拠
国民年金基金には、第1号被保険者のほか、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。第1号被保険者は、国民年金基金に申し出てその加入員となることができる(国民年金法第127条第1項)。加入員が第3号被保険者となったときは資格を喪失する(国民年金法第127条第3項第1号)。したがって、第3号被保険者は加入できない。
肢2:適切。国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者も、国民年金基金に加入できる。
肢3:不適切。小規模企業共済の掛金は小規模企業共済等掛金に含まれる(所得税法第75条第2項第1号)。その支払った金額の全額が所得から控除される(所得税法第75条第1項)。2分の1ではない。
肢4:不適切。中小企業退職金共済の新規加入助成は、加入月から1年間ではなく、加入後一定期間を経過した月から1年間行われる。
一言まとめ
国民年金基金は「第1号被保険者と国内居住の60歳以上65歳未満の任意加入被保険者」が対象、小規模企業共済の掛金は「全額控除」と押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者だけでなく第3号被保険者も加入することができる。
国民年金基金に加入できるのは第1号被保険者であり、加入員が第3号被保険者となったときは資格を喪失するため、第3号被保険者は加入できない。
○肢2国民年金基金には、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。
国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も、国民年金基金に加入することができる。
×肢3小規模企業共済に加入した場合、支払った掛金額に2分の1を乗じた額が小規模企業共済等掛金控除として所得税の所得控除の対象となる。
小規模企業共済の掛金は小規模企業共済等掛金に当たり、支払った金額の全額が所得から控除されるため、2分の1とする記述は誤りである。
×肢4中小企業退職金共済に新規で加入する事業主は、加入月から1年間、掛金月額の2分の1相当額(従業員ごとに5,000円が上限)について国の助成を受けることができる。
中小企業退職金共済の新規加入助成は、加入月からではなく、加入後一定期間を経過した月から1年間行われる。
関連条文解説で引用
- 国民年金法第127条第1項
- 国民年金法第127条第3項第1号
- 所得税法第75条第1項
- 所得税法第75条第2項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。