FP2 / 2022年9月 / 問8公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問8

公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 1老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が一時所得として所得税の課税対象となる。
  2. 2障害基礎年金および障害厚生年金は、所得税の非課税所得となる。
  3. 3老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
  4. 4国民年金の保険料および国民年金基金の掛金は、いずれも社会保険料控除として所得税の所得控除の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

公的年金等の所得区分、障害年金の非課税、未支給年金の課税関係、国民年金の保険料および国民年金基金の掛金の所得控除を問う問題である。

正解の根拠

老齢基礎年金や老齢厚生年金は公的年金等に当たり、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額は雑所得の金額となる(所得税法第35条第2項第1号)。一時所得ではないため、肢1は不適切である。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。公的年金等は雑所得として課税され、一時所得ではない(所得税法第35条第2項第1号)。

肢2:適切。障害基礎年金や障害厚生年金は、公的年金の各法律により租税を課さない給付とされ、所得税の非課税所得となる。

肢3:適切。未支給年金は、遺族が自己の固有の権利として受け取るものであり、遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

肢4:適切。国民年金の保険料と国民年金基金の加入員として負担する掛金は、いずれも社会保険料控除の対象となる。

一言まとめ

老齢年金は雑所得、障害年金は非課税、未支給年金は遺族の一時所得と区別して押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が一時所得として所得税の課税対象となる。

    老齢基礎年金・老齢厚生年金は公的年金等として、収入金額から公的年金等控除額を控除した残額が雑所得となるため、一時所得とする記述は誤りである。

  2. ○肢2障害基礎年金および障害厚生年金は、所得税の非課税所得となる。

    障害基礎年金や障害厚生年金は、公的年金の各法律により租税を課さない給付とされており、所得税の非課税所得となる。

  3. ○肢3老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

    未支給年金は遺族が自己の固有の権利として受け取るものであり、遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

  4. ○肢4国民年金の保険料および国民年金基金の掛金は、いずれも社会保険料控除として所得税の所得控除の対象となる。

    国民年金の保険料と国民年金基金の加入員として負担する掛金は、いずれも社会保険料控除として所得控除の対象となる。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第35条第2項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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