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2022年9月 FP2級学科 問15
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1終身保険の月払保険料について、保険料の支払いがなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、生命保険料控除の対象となる。
- 2一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各3万円である。
- 3勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 4特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約(新契約)の保険料に係る生命保険料控除について、自動振替貸付の扱い、所得税の控除限度額、財形保険や特定(三大)疾病保障定期保険の控除区分を問う問題である。
正解の根拠
保険料の支払いがなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、その年に支払った保険料として生命保険料控除の対象となる。肢1は適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:自動振替貸付による充当額も控除の対象となる。適切。
肢2:所得税の新契約の控除限度額は一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料とも各4万円である(所得税法第76条第1項第1号)(所得税法第76条第2項第4号)(所得税法第76条第3項第1号)。3万円ではないので不適切。
肢3:財形貯蓄契約に係る生命保険の保険料には生命保険料控除の規定を適用しない(措置法第4条の4第2項)。不適切。
肢4:特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は一般の生命保険料控除の対象となる。不適切。
一言まとめ
新契約の所得税の控除限度額は各4万円、合計12万円。財形の積立保険は控除の対象外と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1終身保険の月払保険料について、保険料の支払いがなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、生命保険料控除の対象となる。
自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、その年に支払った保険料として生命保険料控除の対象となるため、適切である。
×肢2一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各3万円である。
所得税における一般の生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の控除限度額は各4万円であり、3万円ではないため、不適切である。
×肢3勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
勤労者財産形成貯蓄契約に係る生命保険の保険料には生命保険料控除の規定が適用されないため、一般財形の保険料は一般の生命保険料控除の対象とならない。不適切である。
×肢4特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、死亡等に基因して一定額の保険金が支払われる契約の保険料として一般の生命保険料控除の対象となり、介護医療保険料控除の対象ではないため、不適切である。
関連条文解説で引用
- 所得税法第76条第1項第1号
- 所得税法第76条第2項第4号
- 所得税法第76条第3項第1号
- 措置法第4条の4第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。