FP2 / 2022年9月 / 問34公表解答どおり

タックスプランニング2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問34

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2022年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。

  1. 1住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
  2. 2住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%である。
  3. 3住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。
  4. 4住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

2022年4月に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除について、対象家屋、控除率、所得要件、再入居時の取扱いを問う。2022年居住分は改正後の要件で判断する。

正解の根拠

居住年が令和三年までの場合の控除率は1パーセントとされていた(措置法第41条第4項第2号)。しかし、本問は2022年4月の居住であり、年末残高に乗じる控除率は改正後の0.7%となる。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。対象家屋は床面積の二分の一以上が専ら居住の用に供されるものとされている(租税特別措置法施行令第26条第1項)。店舗併用住宅でもこの要件を満たせば対象となる。

肢2:適切。2022年居住分の控除率は0.7%である。

肢3:不適切。合計所得金額三千万円以下は居住年が令和三年までの場合の要件である(措置法第41条第1項)。2022年居住分では所得要件が引き下げられている。

肢4:不適切。措置法第41条第23項により、転任に伴う転居等のやむを得ない事由で居住しなくなった後に再入居した場合、当初の控除期間のうち再入居した年(その年に賃貸していた場合は翌年)以後、引き続き居住している年は適用を受けられる。

一言まとめ

2022年居住分は控除率0.7%。店舗併用住宅は居住部分が二分の一以上なら対象、転勤後の再入居も再適用できる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。

    対象家屋は床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものとされており、店舗併用住宅でもこの要件を満たせば対象となる。

  2. ○肢2住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%である。

    2022年に居住の用に供した場合、住宅を新築したときに借入金等の年末残高に乗じる控除率は0.7%である。

  3. ×肢3住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。

    2022年に居住の用に供した場合の合計所得金額要件は改正により引き下げられており、3,000万円以下とする記述は誤りである。

  4. ×肢4住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

    転任の命令に伴う転居等のやむを得ない事由で居住しなくなった後に再び居住した場合、当初の控除期間のうち再入居した年(その年に賃貸していた場合は翌年)以後の各年は適用年とみなされる。

関連条文解説で引用

  • 租税特別措置法施行令第26条第1項
  • 措置法第41条第23項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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