不動産2022年4月1日時点の法令に基づく出題です
2022年9月 FP2級学科 問50
不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受け、ビルや店舗等を建設する方式である。
- 2定期借地権方式では、土地所有者が自己の土地上に建設される建物の所有名義人となり、当該土地と建物を一定期間貸し付けることにより地代・賃料収入を得ることができる。
- 3事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。
- 4等価交換方式における全部譲渡方式は、土地所有者がいったん土地の全部をデベロッパーに譲渡し、その対価としてその土地上にデベロッパーが建設した建物およびその土地の一部を譲り受ける方式である。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
土地の有効活用の代表的な手法である建設協力金方式、定期借地権方式、事業受託方式、等価交換方式について、誰が建物を所有し、誰が資金を負担するのかという基本的な特徴を問う問題である。
正解の根拠
定期借地権方式は、土地所有者が土地を一定期間貸し付けて地代を受け取る方式である。借地権とは建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう(借地借家法第2条第1項第1号)。借地上の建物は借地権者が建設・所有するものであり、土地所有者が建物の所有名義人となって賃料収入を得るとする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。建設協力金方式は、入居予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。
肢2:不適切。定期借地権方式で土地所有者が得るのは地代であり、建物は借地権者が所有する。
肢3:適切。事業受託方式は、企画から建物の管理・運営までをデベロッパーに任せるが、建設資金の調達・返済は土地所有者が行う。
肢4:適切。等価交換方式の全部譲渡方式は、土地の全部をいったん譲渡し、その対価として建物と土地の一部を取得する方式である。
一言まとめ
定期借地権方式は「土地を貸すだけ」で建物は借地人のもの。建物を持つか、資金を出すかで各方式を区別する。
一問一答各肢の正誤
○肢1建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受け、ビルや店舗等を建設する方式である。
建設協力金方式は、土地所有者が建物に入居予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式であり、記述どおりである。
×肢2定期借地権方式では、土地所有者が自己の土地上に建設される建物の所有名義人となり、当該土地と建物を一定期間貸し付けることにより地代・賃料収入を得ることができる。
定期借地権方式では、土地所有者は土地を貸し付けて地代を得るのであり、借地上の建物を所有するのは借地権者であって、土地所有者が建物の所有名義人となるのではない。
○肢3事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。
事業受託方式は、企画・建設会社の選定・建物の管理運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が自ら行う方式であり、記述どおりである。
○肢4等価交換方式における全部譲渡方式は、土地所有者がいったん土地の全部をデベロッパーに譲渡し、その対価としてその土地上にデベロッパーが建設した建物およびその土地の一部を譲り受ける方式である。
等価交換方式の全部譲渡方式は、土地の全部をいったんデベロッパーに譲渡し、その対価として建設された建物とその土地の一部を譲り受ける方式であり、記述どおりである。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第2条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問50 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。