ライフプランニングと資金計画2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問6
公的年金等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1公的年金および年金生活者支援給付金は、原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月に、それぞれの前月までの2ヵ月分が支給される。
- 2国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
- 3産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。
- 4老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要はない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
公的年金の支払時期、国民年金の第1号被保険者の要件、産前産後休業中の保険料免除、老齢年金の繰上げ請求の方法という、公的年金の基本的な仕組みを横断的に問う問題である。
正解の根拠
産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者については、事業主が申出をすることで、休業期間中の保険料が被保険者負担分・事業主負担分ともに免除される。肢3はこの内容のとおりである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。年金は原則として偶数月に、前月までの2ヵ月分が支給される。奇数月ではない。
肢2:不適切。第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で第2号・第3号被保険者に該当しないものであり、国籍は問われない(国民年金法第7条第1項第1号)。
肢3:適切。本人負担分も事業主負担分も免除される。
肢4:不適切。老齢厚生年金の繰上げは、老齢基礎年金の繰上げと同時に請求しなければならない。
一言まとめ
支払は「偶数月に2ヵ月分」、第1号被保険者に国籍要件なし、産前産後休業の保険料免除は「労使とも」、繰上げは「基礎と厚生を同時に」と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1公的年金および年金生活者支援給付金は、原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月に、それぞれの前月までの2ヵ月分が支給される。
公的年金および年金生活者支援給付金は、原則として偶数月に前月までの2ヵ月分が支給されるのであり、奇数月に支給されるのではない。
×肢2国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で第2号・第3号被保険者に該当しないものであり、日本国籍は要件とされていない。
○肢3産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。
産前産後休業期間中の厚生年金保険料は、事業主の申出により被保険者負担分と事業主負担分のいずれも免除される。
×肢4老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要はない。
老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合は、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。
関連条文解説で引用
- 国民年金法第7条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。