FP2 / 2023年1月 / 問13公表解答どおり

リスク管理2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年1月 FP2級学科 問13

生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。

  1. 1逓減定期保険は、保険期間の経過に伴い所定の割合で保険料が逓減するが、保険金額は一定である。
  2. 2こども保険(学資保険)では、契約者が死亡した場合、あらかじめ指定された受取人に死亡給付金が支払われる。
  3. 3収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも少なくなる。
  4. 4養老保険では、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

逓減定期保険、こども保険(学資保険)、収入保障保険、養老保険という代表的な生命保険の商品性を問う問題である。保険金額と保険料の関係、受取方法による受取総額の違いが問われている。

正解の根拠

養老保険は、保険期間中に死亡・高度障害となった場合には死亡・高度障害保険金が支払われ、支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合には、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる保険である。肢4の記述はこの仕組みどおりである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。逓減定期保険は、保険金額が所定の割合で逓減し、保険料は一定である。記述は保険料と保険金額が逆になっている。

肢2:不適切。契約者が死亡した場合は以後の保険料の払込みが免除されるのが一般的で、死亡給付金は被保険者である子が死亡した場合に支払われる。

肢3:不適切。年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額より多くなる。

肢4:適切。満期保険金は死亡・高度障害保険金と同額である。

一言まとめ

「逓減」は保険金額が減る、「養老」は死亡と満期が同額、「収入保障」は年金受取の方が総額が多い、と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1逓減定期保険は、保険期間の経過に伴い所定の割合で保険料が逓減するが、保険金額は一定である。

    逓減定期保険は、保険期間の経過に伴い保険金額が所定の割合で逓減し、保険料は一定である。保険料が逓減し保険金額が一定とする記述は逆であり誤りである。

  2. ×肢2こども保険(学資保険)では、契約者が死亡した場合、あらかじめ指定された受取人に死亡給付金が支払われる。

    こども保険(学資保険)では、契約者が死亡した場合、以後の保険料の払込みが免除されるのが一般的であり、死亡給付金が支払われるのは被保険者である子が死亡した場合である。

  3. ×肢3収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも少なくなる。

    収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも多くなる。少なくなるとする記述は誤りである。

  4. ○肢4養老保険では、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。

    養老保険は、保険期間中に死亡・高度障害となれば死亡・高度障害保険金が、支払事由に該当せず満了すれば同額の満期保険金が支払われる保険であり適切である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問13 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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